【健康保険法】日雇特例被保険者とは

群馬県の社労士会のHPに、随時周知事項が掲載されます。2022年10月12日は、群馬県館林市が健康保険の事務の一部を行わせる地域の指定を取消されたというものでした。

令和4年9月29日年管管発0929第1号健康保険の事務の一部を行わせる地域の指定取消について

「健康保険の事務の一部」って何だろう?と興味を持ちました。

健康保険法の事務の一部を行わせるとは

上記通知にある健康保険法施行令を見ると、日雇特例被保険者のことでした。

法第203条第1項の規定により、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる事務は、当該地域をその区域に含む市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)の長が行うものとする。
一 日雇特例被保険者手帳の交付及び収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務
二 介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者及びそれ以外の日雇特例被保険者の把握に関する事務

健康保険法施行令61条(文字ハイライトは筆者)

日雇特例被保険者ですか・・・実は、私はまだ手続きをしたことがないです^^;

しかも群馬県唯一の指定地域だった館林市が取り消されてしまったとなれば、私は一生関わることがなくなってしまったのかな・・・と少し寂しく思いました。

この機会に、健康保険法の日雇特例被保険者について調べてみました。

全国で11,000人ほど

まずは、統計。

現在、日雇特例被保険者は全国に1万1千人ほどいるようです(協会けんぽのサイトの統計を見ました)。

統計上では日雇特例被保険者とは言わず、法第3条第2項被保険者と言うようです。完全な日雇だけではなく、2か月以内の雇用期間を定めて雇用される方も対象となっているからだと思います。

被扶養者が5,000人ほど。あわせて1万6千人ですから、多くはないのかなと思います。

都道府県別の状況はこちら↓

都道府県別日雇特例被保険者の延人員(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat740/geppou202206_22.xlsx)

上記表では就労延人員がゼロのデータを省略しました。

群馬県はゼロでしたから、今回指定を取消されたのでしょう。

一番多いのが神奈川、ついで東京です。

50代が多い

ついでに年齢別状況も↓

健康保険・船員保険被保険者実態調査 / 健康保険・船員保険被保険者実態調査令和2年10月 / 統計表(全国健康保険協会管掌健康保険(法第3条第2項被保険者))

一番多いのが50代、ついで40代です。70代もけっこういます。

なんとなく、この日雇特例被保険者は現場で働く工事関係者がおおいのかな?と思うのですが、女性も1,000人以上います。

まとめ

以上、健康保険法の日雇特例被保険者の統計情報について紹介しました。

このブログは私の興味のおもむくまま、かつ、誰もブログにしない、スキマ産業的なネタをテーマにお送りしております。

この記事は多分、私にしか役に立たないだろうなあ^^;

でももしここまでお読みくださった奇特な方がいましたら、ありがとうございました。