【外国人技能実習生】国民年金の免除申請について【入国後講習中】

外国人技能実習生が晴れて日本に入国し、最初にやるのは入国後講習です。

1か月から3か月の間、日本語と日本の生活について学びます。

この短い期間であっても、日本にいる以上、国民健康保険、国民年金の手続きが必要です。今日は、国民年金の手続きと、免除申請について説明します。

外国人であっても国民年金に加入する義務がある

外国人技能実習生は、企業で働く前提で入国します。会社で働けば厚生年金、健康保険がありますが、入社までは国民年金、国民健康保険に入る必要があります。

短い期間だから、別に入らなくてもいいんじゃないか?とおっしゃる企業さんがたまにいらっしゃるのですが、こういう法的手続きをおろそかにすると、法令遵守の意識が乏しいとして彼らの在留資格審査に影響が出ますので、ゆめゆめおろそかにしてはなりません。

また、国民健康保険料(税)や国民年金保険料に滞納があると、将来彼らがステップアップして、例えば特定技能外国人に在留資格変更をしたくなったときに、不利となります(過去に滞納があると在留資格変更を認めてもらえません)。

また、万が一会社に入るまでに不慮の事故で障害を負った場合、国民年金に加入していれば障害基礎年金がもらえる可能性があります。

加入手続きは市町村役場で

空港で入国手続きが済み、いったん宿舎へ移動となります。入国当日は疲れているでしょうから、日を改めて宿舎のある市町村役場へ行って諸手続きをします。手続きは入国日から14日以内です。

市民課窓口で転入届を出した後、国民健康保険と国民年金の手続きをします。国民年金については最寄りの年金事務所でもできます。

入国後講習が1か月だけで、すぐに入国後講習場所から遠い県へ移動し就職することになる実習生の場合は、基礎年金番号通知書の発行を急ぎたいので、管轄年金事務所へ行くのが確実だとされていました。よく通訳さんが、実習生たちを年金事務所へ連れて行ってくれていました。

加入の届出と同時に、免除申請書も提出します。

免除申請書の書き方

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

免除申請書はすべて日本語で書かれているので、通訳さんに頼んで、内容を本人たちに説明してもらう必要があります。

本人署名欄はどうしても本人たちに記入してもらわないといけないのですが、それ以外の部分は監理団体の職員や通訳さんが手伝ってあげても大丈夫です。まだ日本語がほとんど書けないと思うので、ローマ字で記入しても大丈夫です。でも、たいていの実習生が「初めての日本語!」とテンション高く、一生懸命覚えたての日本語で記入してれくれることが多かったです^^

⑧特記事項欄

⑧特記事項の欄に、入国日と国名を記入します。私の経験では、これだけでほとんどの場合外国人技能実習生たちは免除になっていましたが、今はどうなんでしょうね?

⑨免除等区分

⑨免除等区分の欄は、何も記入しなくてよいです。

⑩申請期間

⑩申請期間は、西暦ではなく和暦で記入してください。年ではなく年度で記入します。

年度と年の違いは、外国人技能実習生に説明するのはなかなかに難しいものがあります。日本に住んで長い通訳さんたちでも混乱していました。この辺は、日本人が手伝ってあげてください。

免除申請の年度は7月はじまり翌年6月終わりです。例えば2022年(令和4年)5月10日に入国した20歳の外国人技能実習生が、6月20日に就職することが分かっている場合、⑩申請期間には令和3年度分と記入します(令和3年度=令和3年7月から令和4年6月まで)。令和4年度と書くと、それって厚生年金期間ですよね?という話になってしまって、最悪申請書が返戻されます(年金事務所等で職権で直してくれているとは思うのですが)。

この辺は、分からなかったらあえて記入せず、ブランクのまま持って行って、年金事務所の人に教えてもらうのがよいと思います。

⑪18歳以上19歳未満の扶養親族

⑪18歳以上19歳未満の扶養親族の欄は、

被保険者→外国人技能実習生本人のことです。本人に扶養している18歳以上19歳未満の扶養親族がいるかどうか聞いて、いないならなしに○してください。

配偶者→外国人技能実習生の配偶者のことです。未婚でしたらとばしてください。既婚でしたら配偶者に18歳以上19歳未満の扶養親族がいるかどうか聞いて、いないならなしに○してください。外国人技能実習生本人と配偶者、両方で扶養している場合はどちらか一方だけ扶養ありにしてください。

世帯主→ブランクでよいです(世帯主が外国人技能実習生本人と異なる場合のみ記入するので)。

⑫特例認定区分

⑫特例認定区分の欄はブランクでよいです。失業したり倒産したり、大きな災害に遭った場合に記入する欄であり、入国したばかりの外国人技能実習生には関係ないです。

⑬継続希望⑭備考

⑬継続希望の欄は、翌年度も引き続き免除を希望するかどうかを記入する欄なのですが、外国人技能実習生の場合、すぐに就職して厚生年金に加入しますので、ブランクのままでよいです。⑭備考欄もブランクのままで大丈夫です。

免除の審査には3か月程度かかります

免除の申請を出しても、すぐに保険料が免除されるわけではなくて、審査に3か月程度かかります。この間、外国人技能実習生は入校式、入国後講習、生活様式の学習、日本の文化の学習、修了式、そして配属(就職)・・・・と目まぐるしい毎日を送ります。

彼らが就職するのに前後して、国民年金から納付書が届くことがあります。免除申請を出したのに納付書が届くということは、申請がだめだったのかな?と不安に思う人もいるようですが、単に審査に時間がかかっているだけです。焦って納付書で払わないように教えてあげてください。

国民健康保険料(税)は払うように教えてください。国民健康保険料(税)は減免制度はあっても、免除制度はありません。必ずいくらかは支払う必要がありますので、どちらが国民健康保険でどちらが国民年金なのか、日本人などが見て、判断して、彼らをサポートしてあげてください。