無断欠勤が続く社員がいます。退職させてよい?

労務相談です。

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相談内容

無断欠勤が続く社員がいます。電話してもつながりません。LINEもブロックされました。メールも返信が来ません。

社会保険料を払うのも会社にとって負担となるので、やめてもらいたいのですが、無断で出社しなかった最初の日の前日付けで退職としてよいですか?

私の回答

まずは、電話した日時を記録しておき、LINEがブロックされていたことの分かるスクリーンショットをとっておきましょう。メールは送信トレイに残っていますね?全部保存しておいてください。

無断で出社しなかった日はいつですか?5日前?では、もう少し様子を見ましょう。まだ動くには早いです。

本人が何らかのトラブルに巻き込まれて、本人の意思に反して出社できないかもしれないですから。

もしこの段階で雇用保険の資格喪失届や健康保険厚生年金保険の資格喪失届を出してしまった場合、会社が勝手にやめさせたとして、あとで労働紛争になったときに無効となる可能性があります。そうならないように、最低でも2週間は電話やメールを続けてください。出勤を促すお手紙を、内容証明郵便で出すのもよいでしょう。入社のときに提出してもらった保証人の方と連絡が取れるようなら、連絡をしてみましょう。

御社の場合、就業規則がないということですので、2週間無断欠勤が続いたとしてもすぐには解雇はできません。2週間電話やメール等で出勤を促すことを続けたら、その時点であらためて30日後に解雇する旨、解雇予告をしましょう。郵便物が届くのであれば内容証明郵便で、郵便物も届かないようであれば、裁判所の公示送達を利用します。

・・・めんどくさい?仕方がないのです。就業規則がありませんから。

こういうめんどくさいことをしたくないなら、前もって就業規則を作っておきましょう。たとえ従業員が10人未満であっても、就業規則を作るのは会社の自由です。

今回はじめてこういうトラブルに遭われたとのこと。この機会に、ぜひ就業規則の作成をご検討ください。

モデル就業規則

厚生労働省の公開しているモデル就業規則には、懲戒解雇の項目に、次のような記載があります。

正当な理由なく無断欠勤が  日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。

この  日以上のところには、「14」と入れている企業が多いです。しかし、実際問題、たった2週間無断欠勤しただけで「懲戒」解雇とするのは、難しいと思います。普通解雇とする方が無難でしょう。

もっとも、解雇とした場合、雇用保険の助成金が一定期間もらえなくなるなど、会社にとっての不都合があります。

解雇とせず、自然退職扱いとする方法もあるのですが、モデル就業規則には記載がないようです。

今回の事例では就業規則がなかったので繁雑な手続きとなりましたが、就業規則に定めがあればもう少し簡単に退職にもっていくことができたと思います。

なお、本相談事例は適度に脚色、改変してあります。このままの相談内容、このままの回答をした訳ではありませんので、念のため。