「残業代を払っているんだから、少しくらい36協定を守れなくても仕方がない」は仕方がないのか

36協定というのは、労働基準法第36条で定められた時間外・休日労働に関する労使協定のことです。

法律上の時間外労働とは

時間外労働というのは、週40時間、1日8時間を超える労働をさせた場合のことです。

所定7時間の事業場で、1時間残業させたとしても、ここで言う「時間外労働」にはなりません。

しかし、所定7時間の事業場で1時間1分残業させたとしたら、その1分については労働基準法第32条違反となり、事業主並びに企業に対して罰則があります(労働基準法第119条)。

このとき、「時間外・休日労働に関する協定書」を労使でかわし、労基署に届け出ていれば、事業主は罰せられなくて済みます。これが36協定です。

事業主を守るもの

私はよく「36協定は労働者を守るものではなく、事業主を守るもの」という話をします。

36協定届は事業主が罰せられなくなるためのもの(免罰効果と言います)ですので、労働者を守るものというより、事業主を処罰から守ってくれるものなのです。

したがって、36協定届を出さずに労働者に時間外労働をさせるということは、盾を持たずに戦うようなものです。

ノーマルタイヤで雪道を走るようなものです。

防寒着を着ずに氷点下の屋外で作業するようなものです。

長時間労働規制を守らないとどうなるか

現在、この36協定には長時間労働規制が厳しくかかっており、月の時間外労働時間と休日労働時間の合計が一定基準を超えてはなりません。

一定基準というのは、月45時間、年360時間です(労働基準法36条第4項)。1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、月42時間、年320時間です(同法同条同項)。

とはいえ、業務によっては一定基準を守れない場合があります。そこで臨時的に年6回まで月45時間を超えて時間外労働ならびに休日労働をさせることが可能です(同法同条5項)。

この場合でも、1か月で100時間を超えてはならず、直近2か月間から6ヵ月間の平均がすべて80時間を超えてはなりません(同法同条第6項)。

ところが、さまざまなケースでこのルールを守れない事例が見受けられます。

年6回までなのに月に45時間を超える時間外労働を10か月もさせたり、月100時間を超えてしまったりです。

この場合、36条第6項違反となり、罰則があります(同法119条)。

以前は36条違反の罰則はありませんでしたが、長時間労働規制が条文に盛り込まれた際、罰則も見直され、36条第6項に対しては罰則が設けられました。

長時間労働は体に毒

長時間労働規制がなぜ条文に盛り込まれたかというと、長時間労働時によってさまざまな弊害が確認されたからです。

月100時間未満、2か月から6か月平均80時間未満というのは、これを超えた労働者が脳血管疾患を発症するリスクが高いという医学上の統計が実際に出ているからです。長時間労働によってうつ病を発症し、自死する痛ましい事件も起きています。

36協定を守らないというのは、こういったリスクを事業主が抱えるということです。

私はロールプレイングゲームをするのが好きなんですが、冒険に出たとき、なるべく盾は丈夫なものの方がよいですよね。

できれば銅の盾がほしいところです。

ところが36協定を守らない場合、”おなべのふた”を盾にするようなものです。

果たしてそれで、事業を継続していくことができるでしょうか?