確定申告で悪戦苦闘
初めての確定申告で悪戦苦闘しています。次回に向けて、自分メモ。
社労士会の会費
社労士会の会費は経費だそうです。
勤務社労士時代、事務所の先生に「社労士会の会費は自分で払ってね」と言われていました。だからずっと必要経費ではないと思っていました。
ところが、開業したら必要経費として計上するんだそうです(Twitterで優しい先輩たちが教えてくれました)。
ちなみに政治連盟費は必要経費ではないそうです(入っていない人もいるから)。
開業費
開業費は固定資産台帳につけます。これは全然知らなかったので、今日慌てて固定資産台帳を作りました。
開業費を繰延資産とすることができるのは知っていたけど、固定資産台帳につける必要があることまでは知りませんでした。
「固定資産」台帳という名称だからモノに限ると思い込んでいました。
税区分
私はあえて消費税の課税事業者登録をしています。
一つ一つ消費税を取引登録してきましたが、会計ソフトによって税区分の登録にはいろいろな種類がありまして、私が使っているソフトではこんな感じです↓
課税売上・・・課税取引における売上
非課売上・・・非課税取引における売上
課対仕入・・・課税売上に対応する課税仕入
非課仕入・・・非課税取引における仕入
不課税・・・不課税取引(暫定登録用の税区分)
対象外 ・・・消費税と無関係な取引
取引登録の際、これら↑の中から税区分を選びます。間違えないようにするのに必死です。
案の定、私は「課対仕入」とすべき取引で「課税売上」として登録してしまっていたようでして、試算表を作ったら変な数字になっていました(仮受消費税がマイナスになっていました)。
これに気が付くまでだいぶ時間がかかりました。
試算表
試算表の貸借対照表でマイナスとなる勘定科目があったらおかしいそうです。
これもこれまで全く知らなかったです。
いろいろ検索して(「試算表 貸借対照表 見方」「試算表 貸借対照表 チェックの方法」などと検索)分かりました。
今回私が最初に出した試算表では2つの勘定科目でマイナスがありましたorz
そういうときはその勘定科目を一つ一つさかのぼってチェックしていくしかないようです。このチェックに異様に時間がかかりました。
マイナスになるのにはいろいろな原因があるようです。
元入金
貸借対照表において、期首と期末の両方とも元入金の金額は一致している必要があるそうです。
これを理解するまでなかなか時間がかかりました。
期首で90万円程度の元入金があり、その後追加で元入金のつもりで50万くらいを預金口座に入れたので、期末は140万円になるんじゃないの???と思ったのですが、帳簿上はそうなりません。
追加で50万円を入れたときの勘定科目がそもそも間違いでした。元入金を使わず事業主借を使うべきでした。
仮払消費税
仮払消費税は貸借対照表上に書きません。
・・・・ということを知らず、当然のように私は貸借対照表に仮払消費税を計上していました。
正しくは、仮払消費税と仮受消費税を相殺し、差額を未収消費税ないし未払消費税として計上するらしいです。
キャッシュバック
NTTドコモ回線を引いた際、2万円のキャッシュバックがありました。
これをディスカウントとして帳簿上処理していたのですが、今回確定申告するにあたって、ちゃんと確認したところ、業者曰く「消費税は不課税です」とのことでした。
ということは、単純にディスカウントの仕訳をしたら、消費税部分でつじつまがあわなくなるということ?!
分からなかったので税務署に質問しに行ったら、「消費税の還付申告書の計算表には実際に支払った額を記載し、その横に非課税取引の2万円を書いてください」とのことでした。
未収消費税
消費税の還付があるとき、所得税の青色申告書に書く未収消費税の金額は、消費税の還付申告書の金額と一致させます。
そんなの常識?!でも私は知りませんでした。
税務署に行って、お兄さんに質問して教えてもらいました。
消費税の計算はどうしても端数処理で誤差がでます。
還付の額と計算上の未収消費税とに差がでたら、未収消費税の金額を還付の額と一致させ、差額を雑損か雑収入と会計処理します。
今回私は13円だけ雑損がでました。