有期雇用契約者の”定年”!?

図は、厚生労働省が公開している労働条件通知書の一部です。

この中に「契約期間」「期間の定めなし」「期間の定めあり(  年  月  日~  年  月  日)」とあります。

一方、退職に関する事項の項は、こうです。

この中に「1 定年制 ( 有  (  歳) ,  無 )」とあります。


さて、次のような書き方は間違いです。

期間の定めがあるのに定年がある!・・・この↑書き方は間違いです。

期間の定めのある契約の場合、定年制はあり得ません。なぜなら、定年を待たずに契約期間の満了で退職となるからです。

ではなぜ退職に関する事項の欄に定年制の項目があるかというと、「期間の定めなし」の場合に定年制があるのかないのかを明確にするためです。

したがって、次のような書き方が正しいです。

期間の定めがなく定年制がある場合



期間の定めがなく定年制もない場合



期間の定めがある場合は、定年制は無にします。この書き方が正しいです。




今回なぜこのようなことをわざわざ記事にしたかというと、私が以前間違えていたことを、今さら知ったからです。

今日知りました。ショックでした・・・・。


何年も前に、まだ社労士になったばかりのときに依頼された雇用条件通知書を、間違って書いていました。なぜ間違えたかというと、ファイルサーバにあったひな型をそのまま無批判に流用したためです。思考停止していました。面目ないです。

でも、比較的よくみかける間違いだと思うのです。今日も、あるお客さんの作った雇用条件書でお見かけしました。

なお、期間の定めのある契約における65歳までというのは、上限規制であって定年とは違います。

この話は、長くなるのでまた別の日に記事にします。