ざっくりとした助成金の案内【勤務間インターバル制度導入コース】

私が個人的に推している勤務間インターバル制度に関連して、助成金がありますので紹介します。

2023年度の申込期限は2023年11月30日までです。

この記事は分かりやすさ重視で書きますので、一部不正確な部分があります。正しくは厚生労働省のサイトでご確認ください。

2回申請が必要

この助成金には2回申請が必要です。

2回とも審査があります。

1回目は11月30日までに提出する交付申請です。

「これから勤務間インターバル制度を導入するから、わが社の計画を見てくれ!」といって申請するものです(この記事は分かりやすさ重視で書いています)。

この交付申請の審査が通ると、次は計画通り事業を実施します。この事業実施にも期限があって、2024年1月31日までに実施し終える必要があります。

その後、2回目の申請をします。これを支給申請といいます。

「計画通り事業を実施したぞ!お金を支給してくれ!」というものです。

これにも所定の申請期限があります。事業が終わったら30日以内か、2024年2月9日までか、いずれか早い方の期限までです。

これにも審査があって、OKならお金が振り込まれます。

最初に計画を出さないといけない点に注意です。勤務間インターバル制度を導入しようと、すでに就業規則が変更されていたらダメってことです。

勤務間インターバル制度を導入するには試行期間が必要で、たいてい1年くらいかかるので、その点この助成金を申請するのは難しいかもしれません。

すでに試行期間を済ませて、本格的に導入しよう!というタイミングにある事業者さんならちょうどよいかもしれません。

対象となる事業者

対象となる事業者は、ざっくり説明すると、これまで勤務間インターバル制度を導入したことのない企業で、かつ、過去2年間に月45時間以上の時間外労働があった企業です(※正確には違います。正しいことは厚生労働省のサイトで確認してください)。

この過去2年間に月45時間以上の時間外労働があったかどうかの要件は、以前はなかったのですが、今は追加されています。

また、一度この助成金のこのコースを利用した企業は申請できません。利用できるのは1コース1事業者1回だけです。

就業規則

必要書類の中に就業規則があります。

交付申請の段階では勤務間インターバル制度についての言及がない現在の就業規則を出せばよいのですが、労働局に提出するからにはちゃんとアップデートされている必要があります。

くれぐれも古いまま放置されていたものを出さないようにしてください。

支給申請の段階では、勤務間インターバル制度の記載のある就業規則を添付することになります。

一点、注意。

自己取引が令和3年度から禁止されました。そこで、就業規則を修正した社労士と、助成金の提出代行する社労士とが一致していると、自己取引とみなされます。

以前は、就業規則の修正と提出代行をセット販売することが社労士にとっての一つのセールスポイントでしたが、今はそれができないということです。

おまけ

最後に、わが事務所の助成金業務について書いておきます。

申し訳ありませんが、わが事務所では助成金の申請は、顧問契約をした企業様に限定しています。

理由は、料金表のところに書いておきましたのでそちらを参照してください。

ではなんでこんなことを記事にしたんだと思われるかもしれませんが、今回記事にしたのは、私が個人的に勤務間インターバル制度を強く推しているからです。私は長時間労働を何とかしたい!と本気で思っておりまして、勤務間インターバル制度がその一助になると考えるからです。

毎月45時間以上長時間労働する社員を抱えるそこの社長!いかがですか?勤務間インターバル制度、おすすめですよ!!

毎月給料計算のときに時間外労働を集計していたら遅い!!勤務間インターバル制度は毎日チェックが必要となりますので、早い段階で社員の長時間労働に気づくことができます。

本当の意味で社員の健康を守れるのは、勤務間インターバル制度です。

なお、わが事務所では就業規則の修正については広く承っております。

相見積をとる必要がありましたら、わが事務所もご検討ください。見積だけなら無料です。