労働局のあっせんがおすすめ

個別労働紛争の解決手段のうち、労働局のあっせんはおすすめです。

無料だし、当事者同士顔を合わせなくて済むからです。

本日受講したセミナーの講師も「労働局のあっせんに参加するよう労働局から案内文が来たら、必ず参加するよう、関与先には言っている」とおっしゃっていて、嬉しく思いました。私もそうするだろうと思うからです。

労働契約等解説セミナー2023

https://roukeiseminar.mhlw.go.jp/

講師によると、労働局のあっせんではあっせん案を作成してくれるのですが、これがけっこうよい提案をしてくれるんだそうです。あっせん委員には大学の元教授や弁護士など、労働紛争に詳しい有識者が選ばれます。講師が大学時代師事した教授も担当したことがあるとか。

労働局のあっせんでは3つの部屋が用意されます。

1つは先生(あっせん委員)の部屋。もう一つが申立人の部屋。最後の一つが被申立人の部屋。

最初に先生は申立人を自分の部屋に呼んで話を聞きます。話をひととおり聞くと、いったん申立人には自分の部屋にお帰りいただいて、次に被申立人を呼びます。ここでも被申立人から話を聞き、話を聞き終わったら被申立人には自分の部屋にいったんお帰りいただきます。これを繰り返します。

つまり、申立人と被申立人とは顔を合わせる機会はありません。あっせん人の先生とだけ話をします。

あっせん委員は両者の話を聞いて、妥協点をさぐり、お互いが納得できるようなあっせん案を提案してくれます。これがなかなか現実に即したよい提案だということでした。

私の知っている労働局では、申立人の部屋と被申立人の部屋とは別の階に設置する念の入れようでした。同じフロアですとトイレで鉢合わせなんて危険性がありますものね。

もし訴訟となりますと、裁判ですからどうしても当事者が顔を合わせる機会が発生します。これは当事者にとってかなりストレスです。

また、裁判だと長い期間(だいたい2年くらい)がかかります。費用もかかります。労働局のあっせんなら1日です。基本無料です(代理人を立てるならその報酬費用はかかります)。

という訳で、私は労働局のあっせんはおすすめしています。もし退職した労働者から申し立てられて、労働局からあっせんの案内が来たら、迷わず参加してみてください。あっせん委員の提案が納得できなければ合意しなければよい話です。