迷惑防止条例の適用範囲
少し必要があって、迷惑防止条例について調べていました。
例えば、群馬在住の人が、他県に住む人のところへつきまとい、押しかけるなどの迷惑行為をした場合、適用されるのは群馬県の迷惑防止条例か、他県の方の迷惑防止条例か?
調べたところ、属地主義により、他県の方が適用されることが分かりました。
https://www.toshi.or.jp/app-def/wp/wp-content/uploads/2021/10/reportg36_5_2.pdf
一部例外もありますが、基本的には権利侵害が発生した地域の方の条例を適用するという考え方をするようです。
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