開業前の消費税
- [記事公開]2023.01.17[最終更新]2023.01.18
- 開業
私は税理士ではないので、この記事を読んだ方が誤解されると困るので最初に書いておきますが、これから書くのはあくまで「私の話」です。
この記事に書いてあることをうのみにして、ご自身の確定申告で誤りや損失を被ったとしても当方では責任を負えませんので悪しからず。
ご不明な点は管轄税務署にお問い合わせになるか、信頼できる税理士さんに聞いてください。
消費税課税事業者
私は消費税課税事業者登録をしています。
開業して2年は免税事業者になれることは承知の上です。
なぜ課税事業者登録をしたかというと、インボイスが始まったときに帳簿のつけ方や発行する領収書をそのときに変更しなければならないというのが嫌だったからです。
昨年開業するにあたり、どうせインボイスが始まったらつけないといけない消費税の帳簿であれば、最初から導入しておいて慣れておこうと思いました。
その結果納付する税金が多少増えたとしても、長い目で見れば帳簿のつけ方や税金の仕組みを私が理解できている方がよいだろうと思ったのです。
開業前の消費税
それで、今まさに現在進行形で消費税の確定申告をしようとしているのですが、案の定還付となりました。
経費ばかりがかかり売上が少ないからです。
問題は、開業前の経費にかかった消費税です。
これを消費税確定申告書のどの書類のどの部分に記載したらよいのか、分かりませんでした。
Webで検索しても、「開業前に支払った消費税も申告できる」ということはあちこちに書いてあるのですが、では実際に確定申告するときにどのように申告したらよいのか具体的に書いてあるサイトは見つけられませんでした。
しょうがないので税務署に聞きに行きました。
課税取引額計算表
そうしたところ、私の管轄の税務署では「課税取引金額計算表」の「経費」の欄に「開業費」を追加して書いてくれと言われました。
所得税の申告では開業費は(繰延資産とする場合)固定資産台帳につけますが、消費税の申告においては固定資産ではなく経費とするようでした。
この辺、消費税法と所得税法は別物だからというざっくりとした説明は受けましたが、では消費税法の第何条ですかというつっこんだことは聞けずじまいでした。
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