詳説 労働契約法
荒木先生たちの「詳解労働契約法」の本を少しだけ読むことができました。
群馬県にある社会保険労務士事務所のページです。
荒木先生たちの「詳解労働契約法」の本を少しだけ読むことができました。
フランスでは解雇の正当性を争うときに用いられる法理は、「真実かつ重大な理由」だそうです。
労働契約法ができるまで紆余曲折があったようです。
労働契約法に出向はあるのに配転がないのはなぜ?
権利を主張し義務を果たさないような問題社員に仕事を拒否されたとき、会社は何を根拠に対抗し得るのでしょう。授業員10人未満の、就業規則がない小さな会社の場合です。