休日をまたぐ深夜労働の勤怠管理【休日と労働日の区別】 2022.05.09 社会保険労務士 法定休日, 法定手当(割増賃金), 2暦日連続勤務の論点 法定休日から所定労働日にかけて2暦日にまたがって労働した場合の計算方法。 続きを読む