【インボイス制度】免税事業者でなく課税事業者を選択した理由【開業】

開業届

開業後1か月以内に開業届というものを税務署に出します。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

その際、個人事業主の場合、たいていは消費税については非課税事業者を選択します。

その課税期間に係る基準期間における(=2事業年前の)課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税の義務が免除されます(タックスアンサー(よくある税の質問) No.6501 納税義務の免除)。開業したての個人事業主の場合、2事業年前の売上高はゼロです(なんせ、開業前ですから)ので、開業後2年間は消費税が免除されるということになります。だから、開業後2年間は消費税が免除のうちになんとか軌道にのせるようがんばるっていうのがこれまでのセオリーでした。

インボイス制度

ところが、令和5年10月からインボイス制度が始まります。

これがやっかいでして、私は税は専門外なのでうまく説明できないのですが、要するに免税事業者のままでいると、課税事業者との取引上、不利になるようです。社会保険労務士の場合、BtoBが主だと思うので(BtoCをメインにしている社労士の方もたくさんいらっしゃいますが)、私は最初から課税事業者を選択する方がよいと思いました。

課税事業者を選択するメリット

その訳は、

  • 料金表を途中で見直す必要がないので、顧客に対してインボイス前と後とで一貫した料金説明をすることができる。
  • 最初の2年間は年商ゼロの可能性があり、消費税が還付される可能性が高い。
  • 消費税非課税の帳簿のつけ方に慣れてから、課税の場合の帳簿のつけ方に切り替えるのは大変。

といった理由です。

私自身はインボイス制度に賛成も反対もなく、特に意見を持たないのですが、開業するにあたって消費税をどうするかという問題は避けて通れません。いろいろ考え悩みぬいた結果、課税事業者を選びましたが、果たしてこの選択はよかったのかどうか?まだ迷っています。

課税事業者を選択するデメリット

迷う理由は、デメリットもあるからです。

  • 経理が煩雑になる。
  • 売り上げがどれくらいあるかどうかわからないのに、消費税を支払わなければならない。

この二つのうち、一つ目は特に問題がないことがすでに分かっています。帳簿をつけるのは大変だと思っていましたが、会計ソフトを使えばそれほど手間ではありませんでした。最初Excelを使って自力でやっていたのですが、そのときは大変でした。でも、会計ソフトを導入してからは、合計金額を入れるだけで消費税分がいくらか計算し、仕訳けてくれるので簡単です。

まだ消費税の確定申告を経験したことがないので「簡単だ」と言ってしまうのは早計かもしれませんが。

二つ目も、よく考えるとデメリットではないですね。なぜなら、売り上げがゼロなら、納付すべき消費税はゼロ(どころか、マイナス)ですから。