副業で週40時間は可能か?本業でも週40時間の場合
Twitterでおもしろいツイートがありましたので紹介します。
このツイートがあったとき、業界(社労士)がどよめきました。
すごいですね。本当にこんなに働けるかどうかは別として、社会保険労務士として興味深かったので、少し調べました。
ツイート主様の指摘通り、副業として働く会社での36協定を見直す必要があります。本業で40時間、副業で週40時間ということは1日の時間外労働の上限を8時間以上に設定しておかないといけないことになります。この辺は比較的簡単に対応できると思います。
問題は月の上限です。1か月の上限は45時間ですから、1日8時間副業で働いた場合、6営業日働いたらもう特別条項が発動してしまいます。特別条項の発動は年6回までですから、この方の場合、働き始めて6か月経ったら働き方を見直さないといけないことになります。
また、単月100時間未満、複数月平均80時間未満という条件もクリアする必要があります。・・・どう考えても、本業で週40時間(ということは月172時間くらい)と副業週40時間(ということは月172時間くらい)を合法的に両立させることは不可能です。初月で月100時間を超えてしまいます><
また、社会保険の二以上届が必要となります。ご本人は他社で入っているから入りたくないとのことですが、二以上勤務届は本人の意思関係なく、制度で定めれらたものですので、届出が必要です。例えば、本業がA県で副業が別のB県だった場合、A県とB県では社会保険料の料率が異なりますので、支払う保険料も変わってきます。
下記を参考にしました。
複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構)
なお、副業がフリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、 コンサルタント、顧問、理事、監事等であれば労働時間は通算されません(副業・兼業の場合における労働時間管理の解釈通達)。
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