過半数代表者を選出するとき管理監督者をのけ者にしてよいか?【36協定】【労働基準法】

36協定をはじめさまざまな労使協定の労働者側の当事者である「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)を選出する際、管理監督者は過半数代表者にはなれません。では、選出する手続きのとき、管理監督者をのけ者にしてよいのかというと、そうではありません。

東京都労働局作成「36協定の締結当事者の要件」パンフレット
東京都労働局作成「36協定の締結当事者の要件」パンフレットから。

過半数代表者とは

過半数代表者とは、次のいずれにも該当する者とされています(労働基準法施行規則第6条の2)

  1. 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
  2. 労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

1.で管理監督者が除外されていることから、過半数代表者の「過半数」となる労働者母体の中に、管理監督者が含まれないという風に考えている労働者や使用者がいます。しかし、「それは違います」とお伝えしています。

ここでいう労働者にはすべての労働者が含まれます。残業時間や休日出勤管理の適用除外となる管理監督者も含まれるのです。年少者や休職者、パートや契約社員も含まれます。なお、派遣労働者は派遣元での労働者にカウントします。出向者の場合は、出向元と出向先両方でカウントします。

管理監督者の選挙権

しかし、管理監督者は過半数代表者にはなれません。だったら候補者を選ぶ際にはいてもしょうがないではないかとお考えになるかもしれません。それは確かにその通りです。候補選びの際は、管理監督者の方はその場にいなくてもよいでしょう。しかし、候補者が複数いていざ投票で一人を決めようとした場合、投票用紙は管理監督者にも渡してください。

このときに管理監督者の方をのけ者にしていると、「民主的な手続き」という点で問題となります。本人が棄権なり白紙投票するなりは自由ですが、最初から投票用紙を渡さないのはNGです。

これは休職者や、正社員ではない短時間労働者についても同様です。仕事を休んでいるんだから関係ない、パートさんだから関係ないではなく、ちゃんと仲間に入れてください。その上で選んでください。

このあたりの運用の仕方は、労働者だけで決めようとするとなかなか難しいことが多く(みんな調べないしやりたがらない^^;)、使用者側の説明の負荷は大きいと感じています。労働局のパンフレットを配るなど啓蒙が必要です。

民主的な選び方とは

やり方としては、人数がある程度いる工場などの場合

ある程度の期間候補者募集の掲示をする(何の協定の当事者か明記すること)

→候補者がゼロだった場合は、使用者の方で事情を説明して候補になってくれそうな人にお願いする(この辺の経緯は必ず書面で記録すること)

→候補者が決まったら投票期間を設け、投票してもらう

→事業場の労働者の半分以上の得票を得られれば終了

晴れて労使協定といった流れになります。半分以上の得票がない場合は、候補者選びからやり直しです。

人数が少ない事業場であれば、全員が参加できる会議のときに使用者が説明し「じゃ、私は席を外すから、話し合って決めてね」でもよいでしょう。

私が実際に見た3人だけの事業場では、実際にそうしていました。3人とも外国人技能実習生でした。長々と母国語で話し合っていたかと思うと、結局最後にジャンケンで決めていました^^;まあ、話し合いの結果ですから。話し合いが大事です。最初から「ジャンケンで決めて」と使用者が言ったわけではないので、これはこれでアリかなと思いました。

工場や支店が複数ある場合の労働者は全社まとめてか

複数の工場や支店がある場合、それぞれの工場や支店で過半数代表者を選ぶのは大変だから、全社でまとめて選びたいときがあります。しかしこれはNGです。過半数代表者は事業場単位で選ぶ必要があります。そもそも、36協定といった労使協定が、事業場単位で締結するものだからです。

そうすると、小さな工場ですと、労働者が2人だけということがあります。一人は工場長、もう一人は労働者のような、本当に小さな工場です。この場合は、労働者の方に過半数代表者になってもらえばよいと思います。

ただし、十分に説明が必要です。ある事業場で、36協定の過半数代表者の方にお会いし、36協定がどういうものかご存じですか?と聞いたところ、「????なんですかそれ????」というような顔をされて、困ったことがあります。

これは労使紛争となった場合、使用者側に不利な事実となります。また、労基署の臨検の際、指摘事項となります。過半数代表者が何の協定の代表となっているか分かっていないということは、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施」されていないということになるからです。十分な説明のないまま代表者を選んでも、その協定は無効とされてしまうのです。