雇用保険料が控除されていなかった話。

バイト先の給与が振り込まれたので確認したところ、雇用保険料が控除されていませんでした。

雇用保険料が控除されていない給与明細
雇用保険料が控除されていない給与明細

雇用保険料が控除されていないのはなぜか?

この月は働き始めたばかりでして、まだ全然仕事を覚えていないので、週20時間も働いていなかったです。そのため、雇用保険の適用除外と勘違いされたかな?とちょっと心配になりました。最初の契約のときに、週20時間は働きたいです、雇用保険をかけたいからです!とお伝えしておいたし、しっかり資格取得の控えももらっていたのですが。

オーナーに確認したころ、「あ!・・・忘れたかも(てへぺろ)」ということでした。orz

自分で計算してみよう!開業社労士としての初仕事

雇用保険料については、自分で計算してオーナーに現金で渡すことになりました。考えてみればこれが私の開業後初の社労士っぽい仕事です(無報酬ですが)。

早速計算しました。→秒で終わりましたorz

187円です。現金も用意し、あとはこれをオーナーに渡して、領収証をもらえば終わりと思いました。

所得税も計算してみよう!

せっかくだから所得税についても計算してみようと思いました。

私は乙欄該当ですので、源泉徴収税額表で3.063%の税率を確認、給与から雇用保険料を引いて、出てきた金額に3.063%をかけてみたらば・・・あれ?最初の所得税がいやに少なくない??

給与明細にある所得税は、1,891円。

私の計算では1,903円。

どっちが正しいのでしょうか?

どうも給与明細の計算だと、3.033%で計算しているようです。正しくは、3.063%。

ささいな違いですが、これもオーナーに確認してみました。

→「確認してみます・・・」とのこと。

結局原因は単純なミスでした

結局原因はオーナーの単純なミスだったようです(かわいそうで詳しく聞けていません)。

次の給与計算では所得税はなおっていました。

しかし雇用保険は相変わらず天引きされておらず、「次!次でなおります!!すみません!!!」とのことでした。

大丈夫かなあ?なんなら、私が給与計算するんだけどな。もちろん報酬はもらって。