照合省略(17条の付記)にかかる労働局からの通知が来ました。

17条の付記は開業すればだれでも使えるものという訳ではなく、(労働局関係の申請の場合)あらかじめ申請が必要です。この申請を以前しておいたのですが、このたびめでたく労働局から通知が来ました。これで私も照合省略できます!

労働局からきた通知。

17条の付記とは

17条の付記というのは、社会保険労務士法17条で定めている、照合省略の仕組みでして、要は「社会保険労務士が責任もって書類をチェックし申請していますので、添付書類をちょっとだけ減らすのを許してちょうだい」という制度です。

社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。

社会保険労務士法17条

これを利用すると何がよいかというと、添付書類を減らせることです。退職時の離職票を発行するのに、いちいち賃金台帳や労働者名簿、タイムカードを添付しないで済むので、手続きが楽です。

あらかじめ申請が必要

社会保険の関係は特に手続きがある訳でもなく、すぐ使えるこの制度ですが、労働局の関係はあらかじめ申請が必要です。「確認書類の照合省略に係る申出書」と言います。

照合省略に係る申出書。押印は不要で、記名だけでよい。

ただこの紙切れを出すだけでよいので、開業したらさっさと出せばよかったのですが、すっかり忘れていて、5月後半になって提出しました(開業は4月15日)。この間に手続きの依頼があったらやだな!とドキドキハラハラしていましたが、杞憂でした(。・ˇ_ˇ・。)(この間1件も手続き依頼なし)。

省略可能一覧を見て驚いた

通知と一緒に省略可能一覧が入っていました。これを見てびっくり。

省略できる書類の一覧。

資格喪失届(離職票の交付あり)で、「離職理由の確認できる書類」が×(省略できない)になっているのですが、以前勤務社労士時代、実は私は一度も離職理由を確認できる書類を添付したことがなかったからです(でもちゃんと受理されていた)。

ハローワークによって、運用が少し違うのでしょうか。それとも、あれから何年も経ったので運用が変わったとか?

謎です。

使うときに、管轄ハロワに確認が必要ですね。

私が17条の付記を使うことになるのはまだ先になりそうですが、インフラがだいぶ整備されてきました。使うときが楽しみです^^

20221026追記 この記事には間違いがあります。照合省略と17条付記を同じものだと書いているところです。そこで、訂正する記事を書きました↓

https://kn-sharoushi.com/20221025about_17huki_shouryaku/