1号から2号に切り替わるとき空白の期間に働けるか【外国人技能実習生】

外国人技能実習生が技能実習1号から2号に切り替わるとき、出入国管理局が土日祝日等で休みのため、2号の在留カードの受け取りが遅れ、空白の期間が生じることがあります。この空白の期間に働いてもよいのでしょうか?

外国人技能実習生の在留資格

日本に入国すると、最初に外国人技能実習生は空港で在留カードを受け取ります。

一番多いのが、技能実習1号ロという在留資格だと思います(監理団体型技能実習)。

入国後講習を経て、企業で技能実習を開始し、半年程度経過すると技能検定を受けます。

この試験に合格すると、無事技能実習2号という在留資格に切り替え、さらに2年間日本で働きながら技能を学んでいくことができます。

在留期間は在留カードを受け取った日から切り替わる

在留資格は新しい在留カードを受け取った日から切り替わります。

在留カードは住んでいるところの管轄の出入国管理局の窓口で受け取ることができます。

ところがこの窓口は、平日昼間しかやっていません。

入国日からちょうど1年後に2号の新しい在留カードを受け取ることができればよい(理想)のですが、たまたまその日に窓口が休みなら、前もって開庁日に受けとる(A)か、次の開庁日に受け取るか(B)、どちらかになります。

Aのケースでは空白の期間は発生しませんが、1号としての期間が短くなります。

Bのケースでは空白の期間が発生します。

2号在留カードを受け取るタイミングによって変わる、2号期間の開始時期と終了時期の違い

いずれのケースでも2号の期間は2年間ですが、トータルで見たときの日本滞在期間に差がでます。

また、Bのケースでは、空白の期間に就労させてはいけません。

この期間は特例期間と言って、1号の在留資格のまま日本に滞在してもよい期間ではありますが、すでに技能実習1号の期間は修了しておりますし、2号の技能実習も開始していませんので、技能実習をさせることはできません。つまり、就労させてはいけません。

監査のときにチェック

このような空白期間に就労させていないかは、3か月に1回の監査でチェックするのが決まりでした。

在留カードを見ればいつ2号が開始したかが分かりますし、技能実習日誌やタイムカードを見れば就労した日が分かります。

それぞれをチェックして、問題がないかを確認するのが私のかつて監理団体にいたときの仕事(の一つ)でした。

と言っても、在留カードの受け取り自体が監理団体の仕事の一つでしたから、空白の期間が発生しそうな場合はあらかじめ企業に連絡し、その期間は就労できないことをお伝えしていました。この作業は私ではなく別の方のお仕事でしたが、その方とは席が近かったので、だいたいどの企業のどの実習生が特例期間(空白期間)ありとなるか、把握するのは容易でした。