群馬で調べものするには

自分用メモです。群馬県でなるべくお金をかけずに調べ物をするにはどうしたらよいかをまとめました。

高崎市立中央図書館

高崎市立中央図書館立体駐車場から見える風景。奥に見えるのは高崎観音像です。

高崎市立中央図書館では、新聞検索が比較的容易にできます。毎日、朝日、読売が検索できます(今後変わる可能性があります)。ただし、パソコン(ネット環境)が異様に遅いです。

判例検索もできますが、1人1回1時間と時間が決まっていて、しかもツールが自動的に時間を計っていて、時間がくると情け容赦なくPCをシャットダウンする鬼畜仕様です。さらに、ネット環境が悪いのでログインするのに5分かかります。もちろんその5分間も1時間のうちにカウントされますので、実質調べ物に費やすことができるのは55分だけです。

ログインするのに慣れていない職員さんだと、PCを起動してログインするだけで10分くらいかかりますので、さらに調べものをする時間は減ります。

判例検索は第1法規です。残念なことに、通達通知オプションは契約していませんので検索できません(2022年9月13日現在。この情報は変わる可能性があります)。

D1-Law.comのWebページ

https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/

印刷は1ページ10円です。1枚10円ではありません。2ページを集約して1枚に印刷しても20円とられます。これも機械が自動で計算して徴収する仕組みになっているので、融通は利きません。なお、印刷画面を開くのにも時間がかかります(体感1分程度)。とにかく時間がかかります。

群馬県立図書館

群馬県立図書館
群馬県立図書館

2階に判例検索ができるパソコンがあります。判例検索には「SMART判例秘書」というソフトを使っています。

SMART判例秘書のWebページ

https://www.hanreihisho.com/shh/

こちらも通達や通知は検索できません。

2022年9月13日実験してみたところ、同じ検索用語(「年単位の」「変形労働時間」)でもSMART判例秘書の方のヒット数(70件)が第1法規(62件)より多かったです。しかし、最新(直近)の判例は第1法規の方が多かったです(令和3年10月14日東京地裁H30(ワ)第17285号の技能実習生が訴えた事件は第1法規ではヒットしましたが、SMART判例秘書ではヒットしませんでした)。

印刷は1枚10円でした。司書さんに2ページを1枚に集約、かつ両面コピーした用紙をお見せし、「これは1枚で40円ですか?」と聞いたら「10円です」とのお答えでした。プリントアウトしたものをカウンターに持って行って確認してもらい、料金を支払う仕組みになっています。人の目で確認する分、高崎市立中央図書館より融通がきくと思いました。

県立図書館でも新聞検索はできますが、PCが4台あって、それぞれ検索できる新聞サイトが異なっていました。1台で朝日・毎日・読売を調べることができる高崎市立中央図書館の方が効率がいいので、私は群馬県立図書館では新聞は検索していません。

通知を検索するには

通知は今のところ群馬で調べるのは絶望的です。

断片的な通知なら調べることは可能です。解釈総覧やWeb情報等、多岐にわたります。

しかし、完全な形での通知文を読みたいとなったら、投資が必要です。

第1法規の企業関係法令・通達データベース(https://www.daiichihoki.co.jp/jinji/kigyo_d1/)は年間定価13,200円(本体12,000円+税10%)です。

例えば、「週」の定義を調べたいとき、Webで検索すると

一週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。

昭和63年1月1日基発1号

と出てきます。これだけ見ると、週の定義はかなり幅広く感じられます。

ところが、第1法規で調べると

法第三十二条第一項で一週間の法定労働時間を規定し、同条第二項で一日の法定労働時間を規定することとしたが、これは、労働時間の規制は一週間単位の規制を基本として一週間の労働時間を短縮し、一日の労働時間は一週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限として考えるという考え方によるものであること。

一週間の法定労働時間と一日の法定労働時間との項を分けて規定することとしたが、いずれも法定労働時間であることに変わりはなく、使用者は、労働者に、法定除外事由なく、一週間の法定労働時間及び一日の法定労働時間を超えて労働させてはならないものであること。

なお、一週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。

また、一日とは、午前〇時から午後十二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とすること。

昭和63年1月1日基発1号

と出てきます。これを読むと、1週間の定義の一文の印象が変わります。1週間とは、法第32条1項でいうところの1週間の意味だということです。では、法32条の2や法32条の4でいうところの週には当てはまらないのではないかという疑問が出てくるわけです。実際、この疑問を抱えて行政解釈を調べ始めたら、案の定、行政解釈では違う見解をしていました。

ともあれ、この第1法規の通知文ですら完全形ではなく、本来であれば送付文があり、日付があり、送り主の官名と宛先の部署名等があるはずです。私はそれも確認したいと思っています。そうなると群馬では無理です。あとは国立国会図書館に行くしかないと思っています。

移動距離

移動距離についても考慮に入れないといけません。

高崎市立中央図書館までは車で30分です。駐車場料金は最初の2時間は無料ですが、以後160円かかります。

群馬県立図書館までは車で1時間です。駐車場料金は無料です。

私は群馬県立図書館に行く用事があるときは、ついでに高崎市立中央図書館にも寄ることが多いです(道中にありますので)。

まとめ

以上、群馬で調べものをするにはどうしたらよいかをまとめました。

私にしか役に立たない情報です。ここまでお読みになった方はいないと思いますが、もしいましたら、申し訳ないです。そして、お読みくださりありがとうございました。