「真実かつ重大な理由」

労働法のセミナーを受けていて、おもしろいなと思ったことを紹介がてら記事にしておきます。

解雇は現在、労働契約法で次のように定めています。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

労働契約法16条

これを講師がフランスで授業したときに、そのまま翻訳して紹介したら、「社会的相当性って何?」とフランス人たちに質問され、全く納得してもらえなかったそうです。

「裁判官が社会的相当性を判断するの?それって恣意的にならない?」という疑問や、「法律がそんなあいまいな定義では、法律の役割を果たしていない!」という批判も。

ところが、この「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当である」というのは、小難しく言っているだけであり、その意味は、フランスでの解雇権濫用法理である「真実かつ重大な理由」と同義だという講師の説明でした。

日本の解雇権濫用法理は、なぜか難しい言い回しにして庶民をけむに巻いているけど、意図しているところはフランスの「真実」(客観的に合理的)と「重大」(社会通念上相当)と同じだそうです。

真実かつ重大な、か。

分かりやすい^-^

日本の法律もこれくらい分かりやすければいいのに・・・。