グレーゾーン解消制度

グレーゾーン解消制度というのは、平成25年度から始まった制度で経済産業省が主管しています。https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/index.html

厚生労働省もいくつか回答しています。

我々社労士にとって身近な問題点としては、社会保険労務士法第23条の2非社会保険労務士との提携の禁止があります。社会保険労務士でない者から事件のあつせんを受け、または名義貸しをしてはならないというものです。

ところが、この世には社会保険労務士まとめサイトのようなものがありまして、そこを運営している業者さんからお電話をいただくことがあります。

「うちのサイトに登録しませんか?」というものです。

その都度、社労士法23条の2を根拠にお断りしています。社労士まとめサイトは、非社会保険労務士との提携の禁止に抵触するのではないか、と考えるからです。

サイトに登録するには登録料が発生します。登録料と言わず、手数料といったり委託料といったり、さまざまですが、名称が何であれ、金銭の授受が発生するのであれば、そのお金は本来であれば社労士事務所と顧客との間で完結するはずだったお金だと思うのです。その一部が、非社会保険労務士である第三者に行ってしまうということは、法23条の2の趣旨からいって違反になるのではないか?と危惧しています。

しかし、・・・・同様の規定が弁護士法にもありまして、少し事情は異なるのですが、次のようなグレーゾーン解消制度の回答を拝見しました。

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/210212_yoshiki.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html

法務省の回答では、こちらの照会した内容については問題がないということのようです(職業紹介に該当するので、別の法律の問題がありそうですが)。

弁護士法にも非弁提携の禁止規定があります(弁護士法第27条)。今回のこの回答は弁護士法72条に係るものであり、27条にかかるものではないのですが、同様なことが社会保険労務士にも言えると思うのです。

したがって、何が言いたいかというと、

私の事務所に電話をかけてくる業者様におかれましては、一度このグレーゾーン解消制度に照会を出してくださいということです。

だいたい1か月程度で回答がもらえるようです。

行政側の回答がOKでしたら、私の事務所でも御社のサイト登録を検討しようと思いますので、どうか貴重な時間を無駄にせず(この間1時間も営業電話につぶされた!)、不毛な電話を少しでも減らし、労働生産性を高めていただきたいと思います。