日本で労働紛争の裁判が少ない理由

労働法セミナーで、日本で労働紛争の裁判が少ない理由について話がありました。

フランスでは年間10万件、ドイツでは年間30万件も労働紛争の裁判があるのに対し、日本では年間8,000件程度だそうです(労働審判含む)。

労働人口は日本の方が仏独よりずっと多いのに、なぜこんなにも日本では件数が少ないのかというと、「日本の人は争いを好まないから」だそうです^-^;

確かに!

裁判制度の問題点もあるかもしれないというお話もありました。

フランスでは裁判は無料で、弁護士などの代理人を立てる必要がなく、書面で申し立てる必要もないそうです。非常にカジュアルに裁判にアクセスできるようで、驚きました。

一方日本では1審は本人訴訟が認められています(代理人を立てなくてもよい)が、控訴するとき(2審)には代理人を立てる必要があるそうです。

日本において労働問題が少ないという訳ではありません。その証拠に、行政が開いている総合労働相談コーナーに寄せられる相談は年間100万件以上だそうです。

ところが裁判になると1万件にも満たないという、このギャップ・・・・。

なお、4月から私もこの総合労働相談コーナーのお仕事を少し手伝うことになりました。守秘義務や社労士の倫理の問題があるため詳しくは書けませんが、少しでも労働問題の解決にお役に立てればと思います。