【労働者向】給与明細はとっておくべき【雇用保険】

本日は労働者向けの記事です。「できれば給与明細はとっておいた方がよいですよ」という話です。

あなたは給与明細をとってありますか?私はあるときから全部とっておくようになりました。理由は、雇用保険のトラブルに備えてです。

雇用保険

給与明細に労働保険料とか雇用保険料とか書いてあります。人にもよりますが、1か月数百円から数千円くらいと、比較的他の社会保険料より安いです。

退職したら、離職票を発行してもらいますよね。離職票をもってハローワークに行って職探しをする・・・私も1回だけ経験があります。失業中の基本手当の受給は大変ありがたいものです。

ところが、なかなか離職票が発行されないことがあります。理由はさまざまですが、私が遭遇したのは、雇用保険に入っていなかったというトラブルでした。

雇用保険に加入していなかったのであれば、離職票は発行されません。しかし、その人の場合(仮にAさんとします)、毎月の給与からはちゃんと雇用保険料が天引きになっていたのです。

加入していないのに天引き

いろいろぼかして書きますが、雇用保険に加入していないのに毎月の給与から雇用保険料は天引きになっていたのでした。このときに、大事にとっておいた給与明細が証拠となりました。

調べてみると、Aさんが数年前に入社したとき、健康保険と厚生年金の加入手続きはとったのですが、雇用保険の加入手続きはなぜかとっていませんでした。原因は不明です。なんせそのときに手続きをとったはずの担当者はすでに退職していましたから。

みんながAさんは雇用保険に加入していると思っていました。Aさん自身も、給料を計算する担当者も、社長も。Aさんの雇用契約書にも、ハローワークで出した最初の求人票にも、加入保険の欄には労災保険、社会保険のほか雇用保険とありました。ところが、雇用保険に加入する手続きが漏れていたのです。

当局が気が付く余地はなかったのだろうか・・・と私は考えました。

毎年6月に労働保険の年度更新を申告します。そのときにAさんの分もちゃんと含めて届け出ていたのですから、もしAさんの雇用保険の加入が漏れていたのであれば、そこで当局が気が付くはずでは?と思いました。

ところが残念ながら、当時該当地区の労働局徴収室に問い合わせたところ「年度更新と適用とは連動していない」とのことでした。いくら毎年会社がAさんが雇用保険料を払ったと申告していても、最初の適用の届出が出されていない限りAさんの加入記録は作られないということです。

マイナンバーが普及しつつある今なら少しは違うのかもしれませんが・・・・。

遡及して加入手続き

当局と相談し、さまざまな書類を証拠として提出し、Aさんが入社したときまで遡及して加入手続きをとることになりました。

その上でやっと離職票が発行されました。ここに至るまで退職から4か月かかりました。長かった・・・・!

といっても、この件はたまたま証拠がそろっていたから証明が容易だっただけで、証拠がなければ遡及することは難しかったかもしれません。

ということで、給与明細は退職して、何のトラブルもないことを確認できてから廃棄すればよいと思います。それまでは大切にとっておきましょう。信じられないようなミスがたまにありますから!