重たいものを持たせる上限は

仕事で必要になったので調べました。年少者と女性が重たいものを仕事で取り扱う場合の重さには、上限があります。意外にも、安全衛生法ではなく労働基準法でした。

男性には制限がありませんが、腰痛予防指針という行政が作ったガイドラインがあります。

年少者

年少者については労働基準法62条で重量物を取り扱う業務に就かせることが禁止されています。

重量物の具体的な重さは年少者規則に定めがあり、下表のとおりです。

年齢及び性重量(単位キログラム)
断続作業の場合継続作業の場合
満16歳未満128
1510
満16歳以上満18歳未満2515
3020
年少者規則第7条

作業方法については明確ではありませんが、”取扱い方法の健康に及ぼす影響と本条の趣旨から、「取り扱う」とは、直接に重量物を担う場合をいい、押す場合は含まれないものと考えられる。”(令和3年度版労働基準法下厚生労働省労働基準局編労働法コンメンタール784ページ)とありますから、例えば700kg程度の大きな筐体を三人がかりで押して移動させる作業の場合は対象外(禁止されていない)ということになります。

女性

女性については労働基準法64条の3で重量物を取り扱う業務に就かせることが禁止されています。

重量物の具体的な重さは女性則に定めがあり、下表のとおりです。

年齢重量(単位キログラム)
断続作業継続作業
満16歳未満128
満16歳以上満18歳未満2515
満18歳以上3020
女性則2条1項1号、同条2項、3条

作業方法については明確な規定はありませんが、”取扱い方法の健康に及ぼす影響と規定の趣旨から「取り扱う」とは、直接に重量物を担う場合をいい、押す場合は含まれないものと解される。”(令和3年度版労働基準法下厚生労働省労働基準局編労働法コンメンタール826ページ)とありますから、例えば700kgの大きな筐体を三人がかりで押して移動させる作業の場合は対象外(禁止されていない)ということになります。

私は12月のお歳暮シーズンに配達の仕訳作業のアルバイトをしたことがあります。配達の荷物の重量の上限は30キログラムまでと定めてありますから、女性則でさだめる断続作業で30キロ以下という最低基準はギリギリクリアされていました。

しかし・・・・。たとえ基準はクリアしていても、大変な作業でした。毎回腰が痛くなりました。なぜかふくらはぎもプルプルになりました。

実体験から申しまして、女性の場合は20キロぐらいがせいぜいかな・・・と思います。それ以上ですと、正直言ってモノが重たさ過ぎて落としてしまいそうでした(根性を入れて落としませんが)。

閑話休題。あの作業で一番やっかいだなと思った荷物は、水でした。ペットボトルで何本も入った箱を所定のトラックに積むのですが、重たいのなんのって!女性一人では運べないので、二人がかりで運んでいました。一応配達の受付の際重量をはかっているので30キロ以下のはずですが、とても重かったです。

男性

男性の場合は有害業務としては禁止されていません。法律上はですが。

しかし、腰痛での労災も多いことから、行政が腰痛予防指針と言うガイドラインを公表しています。

それによると、男性の場合取扱う重量は体重の60%位までだそうです。

体重75キロの男性の場合、60%というと45キロです。

閑話休題。お歳暮シーズンに配達の荷物の仕分け作業ではトラックの運転手さんたちに交じって仕分けていたのですが、トラックの運転手さんたちはとても働き者ですね。そして力持ち!尊敬しています^^

ただ皆腰痛で苦しんでいました。トラックの運転手をしているとどうしても腰をやられるのだそうです。重たいものを持つから?それとも長距離運転のせいでしょうか?あまり詳しく事情を聞けなかったのが残念です。

まとめ

以上、重量物の取扱いについて、年少者から女性、男性についてまとめました。

ずっと安衛法に定めがあると勘違いしていのが今回の発見でした^^;正しくは労働基準法でした。