【社会保険労務士】17条付記のハンコの規格
以前書いたこの記事↓の続きです。
以前書いたとき、17条付記のハンコの規格の根拠を見つけることができませんでした。
ところが、
付記の方法については、付記印の使用が印影の形状まで通達で規定されており、文書の「社会保険労務士記載欄」の近くの欄外余白等に押印することとされています。
茨城県社会保険労務士会 社労士と社労士制度 よくある質問(Q&A FAQ)
とあるように、印影の形状が通達で規定されているようです。
私はこの通達が、この青森県の会報PDFで言及されている労徴発59号昭和57年10月25日だと思ったのですが、見つけることはできませんでした。
その代わり、古い雑誌で興味深いものを見つけましたので、紹介します。
上図は「日本社会保険労務士報」という古い雑誌にあった記事のコピーです。
昭和47年8月15日発行とあります。
群馬県の社会保険労務士会(?)の業務取扱を広報するもので、社会保険関係の業務の取り扱いを定めたもののようです。この中で、印影について言及があり、「横径四センチメートル、縦径三センチメートルの楕円形」とあります。
群馬県のこの記事には印影のサンプルはありませんが、実はこの雑誌、あちこちに各県の似たような業務取扱に関する広報記事が載っておりまして、この群馬県のページの隣のページが山梨県でした。そこには印影のサンプルが載っていましたので、紹介します。
これです。
当時はまだ社会保険労務士の黎明期でして、いろいろなことが現在とは異なりました。
提出代行印も代理事務印もない時代です。17条の付記もまだこのときには存在しません。
しかし、黎明期からこうして事務省略の方法を模索していたんだなと分かり、感慨深かったです。
当時のハンコは楕円形だったんですね!
当時は全体で統一してではなく、各都道府県で管轄社会保険事務所(←これも今はもうないですね)に掛け合って、こうした省略の仕方を定めていたのですね。
日本社会保険労務士報は国立国会図書館で読みました。
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