就業規則を作ったら毎年見直し

就業規則を作ってからずっとそのままという企業様をお見かけすることがあります。

しかし、法律は毎年変わります。法改正にあわせて、就業規則も毎年変えてください。

一度作ったらそれで最後ではないです。そこからが始まりです。

就業規則は労働基準法や労働安全衛生法だけでなく、最低賃金法、雇用保険法、厚生年金保険法、健康保険法、育児介護休業法、雇用機会均等法、雇用対策法(今は、労働施策総合推進法)、職業安定法、女性活躍推進法、パート・有期雇用法、高年齢者雇用安定法・・・・等々と、関わる法律が多岐にわたります。

ここ数年は働き方改革のおかげで、関連する法律の改正がものすごいことになっています。

5年前に作った就業規則が、5年間何もしなかったら、時代遅れ(法律違反)になっているなんてこともざらです。

私が見た中で一番古かったのは、昭和50年代に作った就業規則でした。・・・びっくりしました!

就業規則の変更の場合は、幣事務所では既存の就業規則をいったんお預かりし、拝読し、法改正にともなうアップデートがいつからされていないかを調べます。

5年以上アップデートされていない場合は、ほぼ新規作成と同じ料金になります。就業規則の修正個所を具体的に特定した上で見積書を作成し、金額に納得してもらえた場合に作業に着手しています。

就業規則が毎年アップデートされており、直近の法改正だけを反映すればよい場合だけ、見積は安い価格となります。

しかし、ご依頼いただくのは、何年も放置されていた就業規則の場合が多いです・・・。

それはそれで、がぜん「私の腕の見せ所!」と張り切るのですが、私が修正するまでの数年間放置されていたのかと思うと、複雑な気持ちになります。