ハラスメントの相談窓口

ハラスメントの相談窓口は実行性を求められています。

小さな会社でよくあるのが、単に代表取締役を相談窓口と指定しているものです。

社員3名ほどの小さな会社で、「相談窓口って言っても・・・」と困った社長が、自分を相談窓口とすることはよくあります。

これはこれでよいのですが、この場合でも実効性を伴っていなければ意味がないので、対面で相談するだけでなく、電話やメール、SMSなど、別の手段も用意しておいてください。

パワハラやセクハラなど繊細な問題は、人前で言うにははばかられることがありますから。

おすすめなのが、外部の第三者を相談窓口にすることです。

社会保険労務士など信頼できる専門家に依頼し、相談窓口として指定するのです。

費用はかかりますが、より実効性が高くなります。

いずれにせよ、労働者へ確実に周知してください。

周知の方法は、紙に相談先の名称、電話番号、メールアドレス、FAX番号などを書いておき、就業規則といっしょにいつでも見ることができる場所につるしておく方法がおすすめです。その上で、朝礼などで一言紹介するとよいでしょう。