労使協定の有効期限

仕事で必要になったので、労使協定の有効期限について調べました。

36協定の有効期間は最長で1年であることは有名ですが、今回調べる必要があったのは、年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定と、時間単位年次有給休暇の付与に関する労使協定です。

結論から先に書くと、どちらも有効期間については労使で話し合って定めてもよいし、定めなくてもよいです。

定めなかった場合は、内容に変更がない限り、あるいは当事者の一方ないし両方が破棄しない限り有効です。

有効期限を定めた場合は、当事者の一方からの破棄はできません(以前は民法521条。今は民法523条。←これは今調査中です)。

ちなみに、年休の計画的付与の労使協定も、時間単位年休の労使協定も、労働基準監督署への届出は不要です。

ただし、届出が不要なだけで労働者への周知は不要ではない(必須です)ので、ご注意を。