給与計算業務を受託していない理由

弊事務所では給与計算業務を受託していません。サービスメニューにもあえて載せていません。その訳は。

業際問題

なぜかというと、私には業際問題を解決できなかったからです。

業際問題とは何かというと、社会保険労務士と税理士の業務の範囲のボーダーのことです。

例えば年末調整は税理士さんの仕事です。社会保険労務士にはできません。

能力的にどうこうというのではなく、法律上認められていないからできないのです。

このあたり、顧客にどう説明し、どう解決したらよいか分かりませんでした。

それから、市町村民税の異動届。これも税理士さんのお仕事ですが、退職した社員の社会保険の手続いっさいは引き受けるのに、住民税の異動届だけ関与先企業に「社労士の仕事ではないのでできません」と言ってつっぱねることができるのか・・・?と悩みました。

また、役員報酬の問題もあります。私は労働者の問題については詳しいですが、役員の問題については知りません。知らないことは調べればよいとは言え、役員報酬については会社法や税法が多くかかわるので、「やはりこれは税理士さんのお仕事・・・か?」と悩みます。

結局、どう解決したらよいか分からず、今に至ります。

ひとり事務所問題

ひとりで仕事をしています。人を雇う予定は今のところありません。

給与計算業務は毎月発生し、〆切のある大変シビアなお仕事です。

ひとり事務所において、もし私に何かあったとき、給与計算ができなくて給与が支払われなかったらと考えると、リスクが大きすぎます。

万が一を考えるときりがないですが、賃金不払いは絶対にあってはいけないことですので、一人で何もかもをやっている現在、給与計算業務を受託する気持ちにはなれません。

賃金チェック

給与計算業務自体は受託していませんが、賃金チェックは受託しております。

詳しくは各種サービスと料金表のページをご覧ください。