給与計算業務を受託していない理由
- [記事公開]2023.07.06[最終更新]2023.07.07
- 自分のこと
弊事務所では給与計算業務を受託していません。サービスメニューにもあえて載せていません。その訳は。
業際問題
なぜかというと、私には業際問題を解決できなかったからです。
業際問題とは何かというと、社会保険労務士と税理士の業務の範囲のボーダーのことです。
例えば年末調整は税理士さんの仕事です。社会保険労務士にはできません。
能力的にどうこうというのではなく、法律上認められていないからできないのです。
このあたり、顧客にどう説明し、どう解決したらよいか分かりませんでした。
それから、市町村民税の異動届。これも税理士さんのお仕事ですが、退職した社員の社会保険の手続いっさいは引き受けるのに、住民税の異動届だけ関与先企業に「社労士の仕事ではないのでできません」と言ってつっぱねることができるのか・・・?と悩みました。
また、役員報酬の問題もあります。私は労働者の問題については詳しいですが、役員の問題については知りません。知らないことは調べればよいとは言え、役員報酬については会社法や税法が多くかかわるので、「やはりこれは税理士さんのお仕事・・・か?」と悩みます。
結局、どう解決したらよいか分からず、今に至ります。
ひとり事務所問題
ひとりで仕事をしています。人を雇う予定は今のところありません。
給与計算業務は毎月発生し、〆切のある大変シビアなお仕事です。
ひとり事務所において、もし私に何かあったとき、給与計算ができなくて給与が支払われなかったらと考えると、リスクが大きすぎます。
万が一を考えるときりがないですが、賃金不払いは絶対にあってはいけないことですので、一人で何もかもをやっている現在、給与計算業務を受託する気持ちにはなれません。
賃金チェック
給与計算業務自体は受託していませんが、賃金チェックは受託しております。
詳しくは各種サービスと料金表のページをご覧ください。
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