休日と休暇

客先で休日と休暇を混同している例がありました。

休日は労働義務のない日。法律では、原則毎週少なくとも一回の休日を与えなければならないということになっています(労働基準法35条第1項)。

休暇は労働義務が本来あるけれども、何らかの理由で労働義務を免除して労働者を休ませる日のことを言います。

休暇は、有給となる場合と無給となる場合とがあります。

法定の年次有給休暇は、その名のとおり有給です。ところが、それ以外の休暇は必ずしも有給である必要はなく、会社が自由に決めてよいことになっています。

どちらも労働者が休むことに変わりはないので、区別することに意味があるのか?と疑問に思われる方もいるようですが、法律上は全く別物です。