群馬県の最低賃金10月5日から時間額935円

群馬県の最低賃金についてアナウンスがありました。

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001563239.pdf

10月5日から時間額935円に引き上げられることになります。

10月5日に労働した分から適用ですので、ご注意を。

給料の締め日が毎月20日だから、10月21日以降働いた分から時間給を上げればいいと思っていた企業が以前ありまして、「それは最低賃金法違反となりますから!!」と焦って止めたものでした。

正しくは、9月21日から10月4日までの労働分は以前の時給、10月5日から10月20日までの労働分が新しい最低賃金を適用した時給というように計算します。

「二つの時給に分けて計算するなんて、めんどうだわ」という場合には、9月21日から時給を上げてしまうことをおすすめしています。