非社労士との提携の禁止【社労士法第23条の2】
- [記事公開]2022.05.15
- 社会保険労務士
先日某セミナーにオンラインで参加しました。セミナー自体は大変よく、社労士業務に役立つ内容で、勉強になりました。問題は、その先にあった宣伝でした。
どうもパートナーとなる社会保険労務士さんを募集しているようでした。パートナーとなった社労士さんにはある業務のノウハウを伝授してくれるようです。その上で、クライアントを紹介することも想定しているような内容でした。
案内している方自身は社会保険労務士さんだから、社労士法第23条の2違反にはならないよね?と思いながら聞いていましたが、実際に窓口となるのは民間会社名義になっていまして、メンバーには社会保険労務士でない方も入っていました。
そこで「・・・ンっ」と詰まってしまう私でした。
え・・・・これって、ちょっと問題はないのか??パートナーにクライアント紹介とか書いてあるけど、無報酬でかな??でも会員制になってる・・・会費をあらかじめとっているということは、大丈夫なの??と疑問符が頭にいっぱいになりました。
弁護士さんもメンバーに入っているから、大丈夫だとは思うのですが、私は違法性がありそうなところには関わらないと決めております。
と言う訳で、パートナー募集には「応募しない」にチェックしてアンケートに返信いたしました。
社会保険労務士は、非社会保険労務士との提携が禁止されています(社労士法23条の2)。これがなかなか認知度が低いようで、ちょくちょくこういう「んッ・・・」と詰まるような場面に遭遇します。
-
前の記事
ものづくりに興味があるならポリテクセンターをおすすめ【求職者向】 2022.05.14
-
次の記事
草津温泉に行って感じた草津の変化 2022.05.16