【群馬県】特定最低賃金が改定
群馬県の特定(産業別)最低賃金が改定されます。
特定(産業別)最低賃金とは
特定(産業別)賃金というのは、
特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められるものについて設定されています。群馬県では、4種類の特定(産業別)最低賃金が設定されています。
https://www.pref.gunma.jp/page/10752.html
これとは別に地域別最低賃金というものもあり、こちらは群馬県では現在895円です。
一般的に、地域別より特定(産業別)の方が高いです。
この特定(産業別)最低賃金については、以前群馬の推移を記事にしました。
よくある質問
両方が適用になる場合は?
よくもらう質問に、「うちの工場は特定最賃が適用になるけど、事務員は地域別最低賃金でいいよね?」というものがあります。
工場で働く人たちは特定(産業別)最低賃金が適用になるのは当然として、工員たちの給料計算などの事務仕事をしているパートさんについては、地域別最低賃金でよいのではないかという疑問です。
これは、パートさんも特定(産業別)最低賃金が適用となります(最低賃金法第6条)。競合する場合は高い方になるというルールです。
給料の締め日が末日です。29日、30日、31日の分は、前の最低賃金のままでもよい?
発効日が29日の場合、29日に労働した分から最低賃金が適用されます。
給料の締め日がたとえ末日であっても、途中から(29日から)単価を上げないと最低賃金法違反となりますので、ご注意ください。
給料計算期間の途中での単価変更が難しいのなら、あらかじめ、ひとつ前の給料締日以降、単価を上げておくとよいでしょう。
試用期間のものは最低賃金を適用しなくてもよい?
試用期間のもので、都道府県労働局長の許可を受けたものは、最低賃金の減額の特例が認められています(最低賃金法第7条)。
しかし、この都道府県労働局長の許可は難しいと考えてください。私の知る限り、都道府県労働局長の許可を得た企業さんは見たことがありません。
ましてや、許可を得ず、最低賃金割れしていた場合、最低賃金法違反となりますので、ご注意ください。
よくあるのが、月給制の場合です。ハローワークの求人票で、「試用期間中は月給15万円」となっている企業さんがありますが、月における所定労働時間数によっては最低賃金割れとなる場合があります。
まとめ
群馬県の特定最低賃金が改定されるのに合わせて、よくある質問をまとめました。
実は、最低賃金の制度は、産業別最低賃金の方が、地域別最低賃金より先に始まりました。
今では地域別最低賃金は当たり前ですが、昔はなかったのです。
この辺の経緯は、なかなかおもしろいので、いずれ記事にしたいと思います。
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