裁判傍聴あるある
- [記事公開]2023.01.29[最終更新]2023.02.11
- 裁判所
そのまんまです。裁判傍聴で知ったことメモです。
「陳述します」は陳述しません
擬制陳述と言うんですかね、裁判官が「では被告代理人、陳述しますか」と言うと、被告代理人の弁護士は「陳述します」と言います。
で、終わりです。陳述はしません。
「陳述します」と言うのですが、それ以上陳述しません。
初めて聞いたとき、「はあっ?」って思いました。「あれ?私聞き間違えたかな?今『陳述します』って弁護士さんは言ったよね??でもなんでしゃべらないの・・・」と頭の中がクエスチョンマークだらけになりました。
すでに提出してある準備書面等を法廷で読み上げてくれれば傍聴している人に分かりやすいのですが、全く読み上げません。
以前読んだ本によると、時間の制約により読み上げないそうです。でも形式的に「陳述します」と言うのだそうです。
・・・それが分かるまではだいぶ混乱しました。
なんでこんな茶番劇みたいなことをするんでしょうね?普通に、「すでに提出の答弁書のとおりでよろしいですか?」「はい、いいです」というような会話にする訳にはいかないんでしょうか。
甲号証と乙号証
甲号証といったら原告が出した証拠のことです。甲1号証が原告が1番目に出した証拠という意味です。乙号証が被告が出した証拠の意味。
どちらも、傍聴席からは全く見えません。
傍聴していて例えば乙47が話題になっているなと思ったらメモしておいて、あとで時間のあるときに記録の閲覧をして証拠の内容を確認するしかないです。
記録の閲覧は身バレ覚悟
民事事件の裁判記録の閲覧は、判決が下りていない係争中の事件であっても、裁判所の執務に支障がない限り閲覧できます(民訴法91条。正確には、閲覧制限申請があって閲覧できないこともあります)。
しかしその際名前と住所を申請書に記載し、身分を確認できるもの(免許証など)を提示しないといけません。
閲覧申請書はそのまま裁判記録の一記録として記録されますので、自分の名前と住所がその裁判の記録閲覧(当事者なら謄写)に来た人すべてに知られてしまうことになります。
別に構いませんが、万が一関係者でこっそり記録だけ閲覧したいというような事情のある方でしたら、差しさわりがあるのではないかと思いました。
私はある裁判の記録を一度閲覧し、しばらく経って判決が下りたのでもう一度閲覧しに行ったら、以前自分が提出した閲覧申請書がそのまま記録書類の中に綴じてあって気が付きました。
こういう問題提起もされていますし、閲覧するからには節度をもって望みたいです。
傍聴はスケジュールの確認
陳述しないし、証拠も見えないなら民事事件なんて傍聴しても訳が分からないではないかと思われるかもしれません。その通りなんですが、スケジュールの確認のために私は傍聴しています。
弁論のときは5分程度で終わります。証拠の原本を原告と被告とで確認しあうのと、次の期日の決定です。
期日というのは次に開催される日付と時刻と場所のことです。
これも裁判記録の閲覧で確認できます(ファイルの先頭に期日一覧がある)が、いちいち150円の収入印紙が必要になりますし、傍聴だけなら無料ですので、なるべく傍聴するようにしています。
あと一番大事なのは、傍聴表で事件番号と当事者名と担当書記官名を確認することです。
これらが分からないと記録の閲覧はできません。
収入印紙は50円3枚が効率的
記録の閲覧の際、第三者の場合、収入印紙150円分が必要です。
最初売店で100円分1枚と50円分1枚とを買っていましたが、そのうち50円分を3枚買うようになりました。
なぜならこの方が貼りつけやすいのです(つながっているから)。貼り付けるとき1回で済みます。
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