労働契約法に配転がないのはなぜ

労働契約法の第三章は「労働契約の継続及び終了」です。この章には三つ条文があって、

第14条 出向
第15条 懲戒
第16条 解雇

となっています。

あれ?ちょっと待って。東亜ペイント事件でしたっけ?転居を伴う配置転換に関する重要な判例は。

なんで労働契約法には配転が入ってないんだ・・・?あれって結構重要な判例だと思うんですけど・・・????

これについては今受講中のセミナーで講師からお話がありました。労働契約法が制定されるまでの審議会で労使がもめたからだそうです。もめて、労使の意見が一致しなかったから、一致した部分は法制化できたけど、一致しなかった部分は法制化しなかったそうです。

配転の判例の何がそんなに労使で意見が分かれたのでしょう?

ちょっと審議会の議事録を読んでみようと思います。

労働政策審議会労働条件分科会の第65回議事要旨