社会保険料の天引きは翌月が原則
社会保険料の賃金からの控除は翌月に行うのが原則です。当月に控除する場合は、賃金控除の協定書が必要です。
社会保険料の賃金からの控除は翌月に行うのが原則です。当月に控除する場合は、賃金控除の協定書が必要です。
1年単位の変形労働時間制の計算方法について、週の起算日による違いはあるのでしょうか。具体例をもとにご紹介します。
1年単位の変形労働時間制を判例検索で検索してみました。調査結果をご報告します。
群馬で調べ物をするには苦労します。
締日をまたぐ週の法定時間外労働の計算について、一年単位の変形労働時間制の場合の考え方を説明します。
変形労働時間制は裁判では否定されやすいです。
1年単位の変形労働時間制における「週」とは、任意で定めてよいものでしょうか、暦週でしょうか、それとも変形期間の開始の曜日を起算とする7日間でしょうか。
締日をまたぐ週の法定労働時間を超えた労働時間をどうやって判断したらよいか、考え方を説明します。
群馬県社会保険労務士会のホームページに事務所名が掲載されました
ねんきんネットで自分の記録を確認してみました。