野口香社会保険労務士事務所
群馬県にある社会保険労務士事務所のページです。
どちらも労働者が休む日のことなので、混同するのも無理ないことではあるのですが、休日と休暇は別物です。
二暦日にまたがる労働についていくつかの通達を紹介します。
休日とは暦日を指し午前零時から午後13時までの休業を言います。