化学物質のリスクアセスメントについて【安衛法57条の3第1項】 – 義務 – 【指針】- 努力義務
- 2022.05.31
- 労働安全衛生法
化学物質のリスクアセスメントを実施していますか?関係ないと思ったら、意外と関係あるかもしれませんよ?
群馬県にある社会保険労務士事務所のページです。
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歯科特殊健診を実施したら、労基署に報告する必要あります。これまで50人以上の事業場だけが義務でしたが、今後関係する事業場すべてに拡大されます。
ホワイトになりたくてもなり方が分からないという経営者がいるそうです。
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協定の当事者である過半数代表者を選ぶとき、管理監督者をのけ者にしてもよいのでしょうか。
投稿ページのアイキャッチ画像を消そうとしたけどなかなか消せず、苦戦した話です。
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