Q:はじめてバイトに行ったら、午後3時までのはずだったのに2時で終わりになりました。これって、違法・・・?
- [記事公開]2022.07.12
- 労務相談
バイト先でのトラブル相談です。
契約では午後3時までだったのに午後2時で終わりとなった
初回のバイトで、午後3時までやるはずだったのに、午後2時、予定より1時間早く帰らされることとなりました。
これって違法ですよね!?という相談です。
まず、雇用契約書を確認してください。
試用期間について記載があるかもしれません。
初めてのバイトということですので、最初はトレーニングとか教育とか、本来の業務内容ではなく、慣れてもらうための導入だったのかもしれません。
その辺の記載はないですか?
会社は何と言ってたのか
雇用契約書に特に記載がないのであれば、初日に予定より1時間早く変えることについて、社長はなんと言っていたのでしょうか?
あるいは、指導に当たった社員の人はなんと言っていたのでしょうか?
何も説明がなく、いきなり2時になって帰れと言われたわけではないですよね。
予定より1時間早く帰ることになったことについて、何らかの説明があったはずです。
その人は何と言っていましたか?
法律上は・・・
特に何の説明もなく、いきなり強引に、あなたの同意なく帰宅を強制されたのであれば、あなたは雇用契約書にある労働時間を履行したくても履行できなかったのですから、非は会社にあります。
会社に対して、本来契約を履行していればもらえるはずだった給料を請求することができます。
といっても、この「請求」というのは、最初は文書で(内容証明郵便等)、もめたら次は裁判で・・・という、とてもめんどくさいことになりますので、現実問題、実施するのは困難です。
休業手当は平均賃金の6割しか出ない
一方、労働基準法という労働条件の最低条件を定めて法律では、会社に非がある休業の場合、使用者は労働者に休業手当として、平均賃金の6割以上の支払いを義務付けています。
平均賃金というのは、直近3か月間の給与を総歴日数で割って算出した金額のことです。
入社したばかりで直近3か月間の給与の実績がない人の場合は、労働契約にある金額が平均賃金となります。
それの6割以上を支払えばよいということは、あなたの場合、もともと一日8時間働くはずだったのに1時間だけ少なく働く時間を抑えられてしまったということであれば、7時間分の賃金は支払われる見込みのはずです。
休業手当は6割以上支払えば問題ないので、8時間想定していたところの7時間分と言えば
7÷8=0.875
となり、8割以上は支払われる見込みとなり、結果的に労働基準法は問題がないこととなります。
そうしますと、お金のことで事を荒立てるのは、あまり得策ではないと思います。
まずは会社に確認を
まずは会社に確認をしてください。
始まったばかりのバイト先で、ことを大きくするよりは、まずは相談という形で聞いてみてください。
意外と、指導員の社員がたまたま都合が悪くて、想定していた時間より1時間だけ短くしてしまったということかもしれませんよ?
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