裁判所の掲示板
裁判所に行くと、掲示板を見るようにしています。
相続人の公告
裁判所の掲示板というのは、たいてい敷地の外にあります。駐車場と歩道の境目あたりにあります。
なんだかよく分からない小さない白い紙がいっぱい貼ってあります。
一番目につくのが、亡くなった方の相続人が不明のときの公告です。これが一番数が多い印象です。
亡くなった方の相続人が不明で相続財産管理人が選任されたときの公告(民法952条)や、相続人に請求を申し出てもらうための公告(民法957条)、相続人を捜索する最後の公告(民法958条)です。
私は何を見ているかというと、主に生年月日です。たまに、明治とか大正とかあって、びっくりします。
死亡年月日も、まれに明治○年に死亡となっていて、二度見することがあります。明治生まれの方が明治の時代に若くして亡くなったあと、令和の時代になって何らかの財産が見つかったのでしょうか・・・?と想像します。なんにせよ、その手続きを管理する方は大変なご苦労だと思います。
ちょっと切なくなるのが、生年月日が私より若い方が亡くなっているときです。昭和50年代生まれの方が亡くなっていると、悲しい気持ちになります。
公示送達
つづいて、私が注目しているのは公示送達です。
意思表示をしたい相手方の所在が不明のときに利用されるものです。
数もまあまあ多くて、私がよく行く裁判所の掲示板では半分が公示送達で埋まっています。
たいてい建物明渡等請求事件ですが(家賃を払わずに夜逃げ・・・かなあ?)、損害賠償請求事件や他の事件もあります。
被告となるのは個人とは限らず、法人もあります。
公示送達のWeb化
そんな紙ベースの公示送達ですが、Web化が予定されているそうです。
現在の公示送達の根拠となる条文はこちらです↓
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
民事訴訟法第111条
これが、法制審議会 民事訴訟法(IT化関係)部会で次のように変更することが検討されまして、今年の5月に国会で可決・成立しました。
公示送達は、次の⑴又は⑵の区分に応じ、それぞれ⑴又は⑵に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。
⑴ 書類の公示送達 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。
⑵ 電磁的記録の公示送達 裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に前記1⑴の書面を交付し、又は前記1⑵ア本文による措置をとるとともに、1⑵ア本文の通知を発すべきこと。
https://www.moj.go.jp/content/001365866.pdf
要するに、インターネットで閲覧できるようにするということらしいです。
現在の公示送達では、権利者がその掲示板を見て申し立てることはほぼないらしいので、インターネットで公示送達すれば少しは権利者が見つかるようになるのかなあ?と想像しています。
施行日は未定です。公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日となっていますが、まだ政令は出ていないようです(野口調べ。見落としがあったらすみません)。
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