外国人を雇うときは有期雇用でないとだめですか

よくある勘違いに、外国人を雇うときに在留資格の問題があるから、1年だけの期間の定めのある労働契約にしないといけないのですか?というものがあります。

結論から言うと、雇用契約と在留資格の問題は別物ですので、在留資格にこだわらず雇用契約期間は雇う予定の方と話し合って決めてください。

例えば、外国人技能実習生は最初の年の試験に合格しないと二年目に進めません。だから一年間だけの契約にするかというと、その必要はなくて、三年間という期間の定めのある雇用契約にしてもよいのです。もちろん期間の定めのない契約にしてもOK。ただ本人が「3年以上はちょっと・・・・(家族が待っているので)」と難色を示すので、3年の有期雇用契約にするという場合もありますので、とにかくよく話しあってください。

ところで、「1年目の試験に落ちたらどうするの!?」とご心配になるかもしれませんが、試験に落ちて、2年目の在留資格が更新できなければその時点で雇用契約を終了させればよいのです。

問題となるのは、例えば2か月間だけの短い期間を雇用期間とするような雇用契約の場合です。この雇用契約ですと在留資格の審査のときに、定着した仕事に就くとは認められず、そもそも在留資格を取得できないおそれがあります。

期間の定めのある雇用契約と言うのは、本当に必要な時だけに契約するべきだと考えます。それは外国人であっても日本人であっても同じです。