労働時間管理は日々行う
- 2023.06.22
- 労働時間
- 労働時間, 勤務間インターバル制度
労働時間の管理を日々行いましょう。日々なんてやっていられないという企業では、労働者に長時間労働をさせてはいけません。
群馬県にある社会保険労務士事務所のページです。
労働時間の管理を日々行いましょう。日々なんてやっていられないという企業では、労働者に長時間労働をさせてはいけません。
自主的なサービス残業をされると、会社にとっては大変迷惑です。
労働時間の上限に関するトリビアです。
労働基準法32条の1項と2項は併合罪に関する論文を読みました。
長時間労働を続ける夫に困っています。どうしたら仕事よりいのちを大事にしてもらえるのか。
川口美貴先生の労働法から、法定労働時間を超えた場合の取扱について、紹介します。なかなか刺激的な内容です。
二暦日にまたがる労働についていくつかの通達を紹介します。
15分単位の労務管理がいまだ残っているのはなぜなんでしょう?違法のはずですよね。
「労働時間は15分単位でいいはずだぞ?!」と年配の経営者に言われたのですが、そんなばかなと調べてみたら、昔そういう通達があったようです。
1か月単位の変形労働時間制の総枠時間を特定するとき、どの日にしていますか?最終日?それとも最後に残業した日?