【図書館】文書レファレンスサービスはありがたい

図書館には大変お世話になっております。今回県立図書館に文書レファレンスというものを初めてかけてもらうことになったのですが、改めて考えてみると、無料でここまでサービスしてもらえるって、すごいことだなと思います。

群馬県立図書館の看板。
群馬県立図書館。いつも大変お世話になっております。

調査課という窓口

群馬県立図書館の2階に調査課という窓口(カウンター)があります。

今回そこで調べてもらうことになりました。

私の依頼はけっこうめんどくさい内容だったと思うのですが、司書の方は「ああ、はいはい」という感じで、てきぱき対応してくれました。頼もしい限りですヽ(´∀`)ノ

調査には時間がかかる

窓口で言われたのは、「時間がかかりますよ?」ということでした。

全然かまいません、一年でも待てます、一人で調べようとしたら東京まで行かないといけないのですから!!という気持ちでしたので、「かまいません」とお答えしました。

だいたい、ただでこれだけ高度な調べ物を他者にしてもらえるのですから、贅沢は言えません。ありがとうございますと感謝するのみです。

一人で調べるとどうなるか

こういうのを一人で調べようとするとどれだけ大変か、私は経験から知っています。大学生のときがそうでした。

大学生のとき、学校の図書館からレファレンスをかけてもらい、ほしい本(100年前の新聞)が東京にあることまでは分かりました。

その本は、相互貸借はできないし複写もできない、貸し出しもできないが、唯一、その図書館に訪問し、現物を見て、ノートにメモすることは許されていました。

そこで私は卒論作成のために、教授に紹介状を書いてもらい、友達の車に乗せてもらって茨城まで行き、そこからは電車で東京へ、暑いさ中その図書館(確か東洋文庫)へ数日通いました。

毎日、手が真っ黒になるくらい必死に写し取りました。

お金がなかったので、大学の寮同士の縁で、東大の駒場寮に1泊100円くらいで宿泊させてもらいました(当時東北大学の如春寮に住んでいたのですが、如春寮に住んでいると旧7帝大の大学の寮には格安で泊まれるという、なんともありがたい制度がありました)。

布団も何もない、カーテンもない、殺風景な部屋に、おばあさんが一人私とは別にその数日の間宿泊していて、その方と同室で寝ることになりました。

おばあさんは夜遅くにしか帰ってこないので、私は図書館から駒場寮に戻った後、むちゃくちゃ汚かったその部屋を、一人せっせと掃除したのがよい思い出です。

東大生に「何をしているのですか?」と聞かれて、「え?!いや・・・、見てのとおり掃除ですけど・・・?」と答えたのもいい思い出(男子寮だったので、男子たちの部屋は外から見てもぞっとするほど汚かったです。あいつらは、掃除という言葉を知らんのか???)。

食べ物は、1個103円のカロリーメイトチョコレート味でした。当時カロリーメイトはディスカウントショップへ行くと、1個103円で買えたのです(消費税3%の時代)。

トータルで1万円くらいで済んだかな??でも、私の体力と時間をふんだんに使う必要がありました。若かったからできたことですが、今だったらお金で解決するしかないと思います。自分の代わりに誰かに調べてもらうとなると・・・いったい、いくらかかるのでしょう?

図書館のレファレンスサービスの法的根拠

図書館のレファレンスサービスには法的な根拠があります。

図書館法という法律です。

確か、有川浩「図書館戦争」のネタ元となった法律ですよね。

私が利用した群馬県立図書館には群馬県立図書館の設置及び管理に関する条例というものがありまして、その中で第3条にこうあります。

図書館は、法第三条に掲げる業務を行なう。

群馬県立図書館の設置及び管理に関する条例

法第三条というのは、図書館法の第三条のことです。

(図書館奉仕)
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

(以下略)

図書館法

この第4項あたりが文書レファレンス(蔵書の確認調査依頼)の根拠なのかなあと思います。

他の図書館でも調べてもらえるならば

ところで今回の私の調査依頼は、労働基準法(コンメンタール)の平成8年印刷版がないかというものです。

版数でいうと平成6年版なのですが、平成6年版は平成6年、8年、9年の計3回印刷されており、このうち平成6年と平成9年のものは既に入手済みです。

私は平成8年のものがほしいのです。

今回、国立国会図書館東京館にある平成6年版が、平成8年刷りのものではないか調査依頼をかけてもえることになりました。

この調査の結果、もし平成8年刷りでなかったら、他の図書館にはないか、調査依頼は可能でしょうか?

県立図書館調査課の方の話では、Yesでした。

しかし、一度に調査依頼をかけるのはだめのようでした。

それはそうでしょうね。権利を濫用してはいけません。

これは確か憲法でしたっけ?

第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

日本国憲法

という訳で、ひとまずおとなしく調査の結果が来るのを気長に待とうと思います( ・ω・)。