子どもにお金をあげるにも税金がかかると知って
子どものためにせっせと貯めていたのですが、子どもにお金をあげるにも税金がかかるとは知りませんでした。
きっかけ
きっかけはこちらのブログです。税理士さんのブログなんですが、生まれたばかりのお子さんにお金をあげたときの記録を記事にしています。
愛する娘(8ヶ月)に110万円あげた話。0歳児に税金なしで贈与できる条件。
2017年の記事ですが、今でも十分に通用する話です。
というか、私は知りませんでした。
親から子に仕送りするのにも、一定金額を超えると税金がかかってくるんですね・・・orz
1年間に子どもが親や祖父母、親戚などからもらったお金がトータルで110万円を超える場合、贈与税がかかってくるのだそうです。
逆に言うと、110万円以下なら税金がかかりません。
資産がある人の場合、生前何回か分けて110万円ずつ子どもに贈与すれば、節税できるということらしいです。詳しくは税理士さんか税務署にお問い合わせください(他力本願)。
子ども名義の通帳を作って、そこにちょっとずつお金を貯めていけばいいんじゃね?と思うかもしれませんが、それはあくまで貯めた人の資産なんだそうです。たとえ名義が子どもの名義であっても、お金の出所が親なら、その親のお金であって子どもにあげたことにはならないとか。いざ子どもに正式に通帳を渡したときに、金額によっては贈与税の可能性が出てくるのだそうです。
そんなの、税務署にばれなければよい?・・・いいえ、弊事務所はコンプライアンス重視なので、税金についてもクリーンでいたいと思っております。
うっかり私生活で気が付かないうちに脱税なんてことになったら困るので、この機会に贈与税についても勉強しよう!と思いました。
やってみた
今すぐどうこうという必要もないのですが、たまたま子どものために貯めてきたお金が切りのいい数字を超えたので、ブログのネタも兼ねて、我が家もやってみました。
まずは契約書
まずは贈与契約書を作ります。
これは「贈与契約書」で検索するとあちこちにサンプルが上がっていますので、それらを参考に作りました。
署名捺印となっているところは記名捺印に変えたり、口座番号を契約書に登載してあるサンプルがありましたが、それを「別途指定する口座」に変えたり、私なりのアレンジを入れつつ、作成しました。
正副必要なので同じものを2枚印刷して、押印し、念のため割印もして完成です。
契約当事者は夫と子どもなんですが、子どもは未成年なので親権者として私も名前を併記することにしました。
この辺の書き方はこちらのサイトを参考にしました。
(こちら↑のサイトに、サザエさん一家を例に親子で贈与する場合のサンプルが載っています)
公証役場へ
せっかくだから「確定日付」というものをもらいに、生まれて初めて公証役場へ行ってきました。
1通700円です。正副あるので計1,400円でした。
確定日付というのは、書類の中身については問わず、ただ日付だけを書類に付与するサービスです。ちゃんとした契約書を作るのであれば公正証書作成をお願いする必要があるのでしょうが、それだと料金はぐっと高くなります(1通5,000円から)。
口座を作る
振込先の口座を作ります。
これは前もって別の日にやっておきました。
振り込む
最後に、振り込みます。
ここでちょっとしたトラブルが。
今回振込元はゆうちょだったのですが、ゆうちょの場合、デフォルトでは一回の振込上限額が50万円でしたので、それ以上を振り込むためにはいったん窓口で上限額変更をしてもらう必要がありました。
上限額を変更したらATMで子どもの指定する口座に振り込み、振り込みが完了したらすかさず上限額をもとに戻す変更をしました。
上限額を上げる変更は窓口でやらないといけないのですが、下げるのはATMでできました。
振込手数料は440円かかりました。
感想
実際にやってみた感想は、すごく簡単だったなということです。
しかし、想定よりもお金がかかりました。
- 確定日付の付与・・・・1400円
- 公証役場に駐車場がないので、コインパーキングを利用・・・200円
- ゆうちょから銀行に振り込むのにかかる手数料・・・440円
計2,040円です。
念のため申し添えておきますが、今回たまたままとまった金額があったのは、子どもが生まれてから十数年以上こつこつと貯めてきたからであって、普段こんなにたくさんのお金が我が家にある訳ではないです。
むしろ今回子どもに振り込んでしまったので貯蓄はほぼゼロになりましたorz
社労士として稼いで、また貯蓄できるようになりたいです。
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