連続何連勤できるか【短時間労働者の場合】

法律では1週間に1回の休日を与えることを使用者の義務としています。ということは、週に6日間連続して働けるということですよね?だったら6連勤が最長なのでしょうか。

12連勤できる

答えは「12連勤できる」です。次の図をご覧ください。

12連勤の例

第1週で初日に休日をとってもらい、そこから12連勤してもらいます。第2週の最終日は休日をとってもらいます。

これは、就業規則のない、従業員が全部で3人しかいない事業場で実際に見たことがあります。1週間に1回の休日を与えているので、第1週目はOKだし、やはり同じ理由で第2週もOKです。毎週同じ日に休みを与えなくてもよいのです。

この例では12連勤していますが、どの日も6時間しか働いていなかったので週の法定労働時間40時間も超えておらず、割増賃金は発生していませんでした。

ただし、次のような就業規則の定めがあったら話は違ってきます。

就業規則に法定休日の定めがある場合

次の日は休日とする。

・日曜日

・国民の祝祭日

・その他会社が定める日

このような定めのある企業において、先ほどの例ではこうなります。

日曜日が法定休日なので法定休日出勤扱いになる

2週目の日曜日の労働は、法定休日労働となります。35%以上の割増賃金が必要となります。

このケースでの2週目の土曜日の休みが、あらかじめ日曜日の出勤と振替える旨手続きをとっているのであれば、振替休日となり35%の割増は発生しません。振替休日の話は以前この記事に書きました↓

https://kn-sharoushi.com/20220709about_holidays/

特にあらかじめ手続きをとっていなかったのであれば、単なる法定外休日となります。

36協定があれば何連勤でも可能となる

ところがですね、36協定で休日労働させる日数を月に4日とすれば、理論上は何連勤でも可能となってしまいます。

36協定の休日労働の項

この36協定に基づいて休日労働させた場合は当然35%以上の割増が発生してしまいますが、理論上は何連勤でも合法に労働させてしまうことができるのです。

36協定の休日労働の項で「1か月1日まで」というような決まりになっていたらできませんよ?

上図のように、「1か月4日まで」というような決まりにOKを出してくれる労使交渉ができたらの話です。

ただし、1か月の合計労働時間数には労働安全衛生法上の制限がありますので、正社員にこのような連勤をさせると、あっという間に上限を超えてしまうので注意です。

今回話題にしたいのは、短時間労働者の連勤についてです。

短時間労働者の場合

1日4時間週6日の契約で働く短時間労働者の場合、休日に4時間労働させても1週間の総労働時間数は40時間に満たないです。

1か月にしても総労働時間数は124時間で、時間外労働+休日労働時間の合計は0+4*4=16時間となり、労働安全衛生法上の上限(直近平均80時間未満、1か月100時間未満)には到達しません。

何が言いたいかというと、私は今、早朝コンビニで短時間労働者として働いているのですが、私が365日毎日働くことは、法律上は可能だということです。

週20時間の契約でも実際にはそんなに働けない

なぜ私が毎日働くことを考えたかというと、週20時間以上の労働契約をお願いしているのですが、実際には私の側の問題で、予定しているよりもシフトに入れないからです。

毎週土曜日も早朝働く約束なんですが、子どもの部活の試合や練習で遠征があると、車で送迎をしてやらないといけない(群馬は公共交通機関が発達していないので、車での移動が基本)ので、どうしても早朝には入れません。子どもの会場への送りは、だいたい朝7時から8時の間だからです。シフトは朝5時から9時までの4時間です。

ところが、この部活の試合があるかどうか、練習で遠征があるかどうかは、その週にならないと分かりません。あらかじめ予定表が配られており、可能性のある日は全部シフトを入れないようにしているのですが、ふたを開けてみたら、子どもは選手に選ばれず送迎が不要だった、私は働くことが可能だった、くっそ~~~(;`皿´)・・・・という日がここ3週間連続してありました。

もう一つ、私が働くスキマがあるなと思ったのが、私がシフトに入らない日に代わりに早朝に入っている従業員さんが、契約の問題で朝5時からではなく朝6時から出勤になっているという話を聞いたからです。

そこに1時間の空白があるなら、私が働きたいです!

という訳で、オーナーに次の契約の際、働く時間について提案すべく、法的に問題がないか検討してみた次第です。

短時間労働者なら何連勤しても総労働時間数はたいしたことないので、法的に問題はないのかなと思いました。しかし、さすがに法定休日労働も働かせることをあらかじめ想定した契約書というのは、違法性が高いので無理です。

現状1日4時間週5日となっている契約を、1日1時間~4時間(幅を持たせる)週6日に変更する労働契約ならイケるかなと思っています。こうしておけば、子どもの送迎があって7時以降は働けない日であっても、早朝の1時間だけなら確実に働けます。

あとは36協定の休日労働の項の変更を検討してもらうことを、提案しようかどうしようか迷っています。現状では1か月2回まで、対象労働者は5名(フルタイムで働く、社会保険も加入している従業員だけが対象となっている)となっているところ、1行追加して1か月4回まで、対象労働者は1名(つまり私だけに限定する)とするような変更は、今いる労働者たちにとって不利益にはならないと思うのですが、どうなんでしょう??