有期特措法とは
今日は仕事で必要に迫られて、有期特措法について調べていました。実を言うと、私は仕事で必要になる今日までこの法律のことを知りませんでした。社労士なのに恥ずかしい・・・。
有期特措法とは
有期特措法とは、正式名称は、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」と言います。
平成27年にできた法律です。この法律によれば、無期転換ルールの対象となる労働者のうち
- 専門的知識を有する有期雇用労働者(高度専門職)
- 定年に達した後引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
1.、2.いずれかについて雇用管理に関する所定の措置を講じて認定を受けた場合には、無期転換申込権が発生しないこととなります。
継続雇用の高齢者
1.の高度専門職は、全国でも数が少ないらしいので、実務で多いのは2.だと思います。
この認定を受けていない場合は、継続雇用の高齢者にも無期転換ルールが発生するということになります。
実際、今私がお手伝いに行っている環境でも、いったん定年退職したあと、再契約となった高齢者の方がいっぱい働いています。
こういった方たちを無期転換しないのであれば、有期特措法の認定申請を受けないといけません(それか、定年を完全にとっぱらってしまうとか・・・社長が元気で70歳を超えている会社で、そういうところが実際にありました^-^)。
有期特措法の認定申請
継続雇用の高齢者の認定を受ける場合、第二種計画申請書を提出します。
申請書には高年齢者の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置(下記)をいずれか実施することが求められています。
- 高年齢者雇用推進者の選任
- 職業訓練の実施
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備
- 職務等の要素を重視する賃金制度の整備
- 勤務時間制度の弾力化
多くの事業者に実施されているのが、1.高年齢者雇用等推進者の選任です。
多分、事実の証明が比較的楽だからだと思われます(措置の証拠を申請書に添付しないといけない)。
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