就業規則が有効となるためには
就業規則を届け出ないと有効にならないというのは勘違いです。
群馬県にある社会保険労務士事務所のページです。
就業規則を届け出ないと有効にならないというのは勘違いです。
退職は、労働者側から申し出る場合は14日以上前であればOKです。
弁護士さんと社労士とでは、ときおり見解の相違が見られます。
無断欠勤が続く社員をやめさせたいという相談です。
賃金チェックをしたら間違いがみつかったことがありました。原因は、担当者が雇用条件書を見ていなかったからでした。
就業規則の不備の事例を紹介します。
採用時に住民票の写しの提出を安易にお願いしていませんか。
従業員ゼロで就業規則を作る理由について説明します。
ユニークな懲罰規定について紹介します。
年休は繰越分と新たに付与されたぶんとどっちから消費するのでしょうね?